保険金の請求は被害者からもできるか

保険金は、被害者、加害者どちらからでも請求することができます。被害者が請求する場合は、損害賠償額の請求といい、加害者の場合は保険金の請求といいます。
 損害賠償額の請求の場合、被害者は、加害者から全然損害を賠償してもらえない場合とか、ごく一部しかもらえないとかいうときは、政令で定める手続きにより直接保険会社に対して、保険金額の限度内で損害賠償額の請求を行なうことができます。
 保険金の請求の場合、加害者(被保険者)は、被害者に損害賠償金を支払ったときには、その支払った限度内で政令で定める手続きによって保険会社に対し、保険金の請求を行なうことになります。
 ここでおわかりのように被害者請求と加害者請求とで異なる点は、被害者の方は加害者から損害賠償をごく一部かまたは全然受けないとき、政令で定める手続きにより保険会社に請求するのに対し、加害者の方は実際に被害者に損害賠償をしないかぎり、保険金の請求ができない点です。
 このことは、被害者は事故にあって損害を受ければ、保険会社は損害額の計算が可能ですが、加害者の場合は、実際に自分が出費(損害賠償)しないかがり、損害が生じないので保険会社としては支払う必要がないからです。

スポンサーリンク

保険金、損害賠償額の請求は前述のとおりですが、被害者は加害者との責任関係、または損害賠償額の話合いがこじれ、当座の費用(葬儀費、医療費など)にこと欠くことが考えられます。そこで自動車損害賠償保障法は、これらの被害者をすくうため仮渡金制度というものを設けております。
 この仮渡金制度は、損害賠償額の一部前渡しの性格をもったものですから、後日被害者が損害賠営額の請求をしたときには、保険会社は損害賠償額の決定金額から、すでに支払った仮渡金額を差し引いた残額を支払うことになります。
 したがって、この決定金額が仮渡金額より少なかったときには、その差額(過払分)は保険会社に返還していただかなければならないことになりますから、注意してください。
 保険会社に対し請求する際の手続きと必要書類について説明しましよう。まず基本的な書類としては、保険金(または損害賠償額)支払請求書、警察署発行の事故証明書、医師の診断書、事故発生状況報告書、が必要となります。これらの用紙はすべて保険会社の窓口に備えつけてあります。
 これら基礎的な書類は、事故が発生したかどうか、および損害が生じたかどうかを確認するために必要なものです。
 以上の書類で保険会社は、交通事故が発生したこと、ならびに損害が発生したことは確認できますが、ではいったいどれだけ損害が発生し、請求者と被害者との関係はどうなのかという点についての確認はできません。
 したがって、前記書類以外にそれぞれの実情に応じて、つぎの書類が必要となりますから、用意してください。
 死体検案書または死亡診断書、被害者死亡の場合は、診療診断書に代わり必要となります。
 省略のない戸籍謄本、事故により死亡した者と、損害賠償額の請求権者との関係を確認するために必要となります。
 委任状、印鑑証明、被害者または加害者が、都合で代理人をたてて証言する場合には、委任状が必要となります。
 また、この委任をした場合は委任者、受任者双方の印鑑証明が添付しなければなりません。
 医療費関係の領収書、治療のために要した損害額を裏づけるために必要となります。
 休業補償費関係書類、治療期間中、勤めを休んだため給与が停止されたとか、店を休業したため本来当然得られたであろうところの収入(得べかりし利益)が得られなくなった場合に必要となります。
 給与所得者の場合は、保険会社に備えつけてある用紙に記入のうえ、提出すればよいので簡単ですが、その他の者(商業、農業所得者など)の場合は、前年度の納税証明、民生委員などによる職業証明の提出が必要となります。
  なお、加害者側.が被害者に対し、損害賠償の一部として休業保障費を支払い、保険金請求をする場合にもこのような書類が必要となりますから、被害者の方からこれらの事項を証明するための書類をもらっておいてください。
 これがないと後日保険会社に保険金の請求をしたとき、保険会社としては被害者に休業損害が実際に発生しているか否か確認できないため、休業補償相当額を実際支払いながら、その分についての保険金がもらえないということもありますから、注意してください。

経営者が責任を負わない自動車の使い方は/ 他の会社の車で事故を起こしたときの責任/ 倒産会社の車が起こした事故と債権者集会の責任/ 無断運転の同乗者がケガをしたときの会社の責任/ 現場の運転手の事故に社長は責任を負うか/ 運行管理をしていない重役にも事故の責任はあるか/ マイカーが通勤中に起こした事故と会社の責任/ 無断運転で事故を起こされたときの会社の責任/ 妻名義の車で夫が事故を起こしたときの妻の責任/ 下請会社が事故を起こしたときの元請会社の責任/ 企業のマークを許した運送会社の車が事故を起こしたとき/ 代表取締役個人が交通事故の責任を負う場合があるか/ 事故現場でとるべき措置と義務/ 相手に過失があるときの応答/ 事故現場で心得ておくべき事柄/ 事故現場で警察官と応答するとき/ 自分に過失がないときの対応の仕方/ 事故現場で有利な状況判断をするには/ 他人の過失で事故が起きたときの対応/ 事故現場での運転者の心得/ 実況見分書などの作成で注意すべき点/ 被害者の過失を立証する資料はどう集めるか/ 数ヶ月たってから被害者が賠償を請求/ 持病による入院治療費を支払う必要があるか/ 運転手が助手を轢いたときの賠償/ 加害者が示談するときの注意点/ 被害者が脅迫的に賠償請求するときは/ 警察官の取調べにどう対応したらよいか/ 検察官の取調べにはどう応答するか/ 事故現場から刑務所までの手続き/ 刑事事件で弁護人を依頼するとき/ 刑事裁判の手続きはどう進められるか/ 面会や差入れをしたいときはどうするか/ 保釈と保証金の取扱い/ 刑罰の種類と執行猶予の関係/ 事故の量刑はどのようにして決められるか/ 示談による解決と刑罰の関係/ 交通違反で懲役刑になるときは/ 刑の執行はどのようにしてされるか/ 故意犯にも区別があるか/ 過失犯に刑罰の軽重がでてくる理由/ 故意と過失を区別する基準/ 信頼の原則とは/ 違反現場で抗弁を聞いてくれない/ 標識が見えないときの違反はどうなるか/ 自動車検問を警察官ができる場合/ スピード違反で手錠をかけられたときの対策/ 見にくい標識を見過ごしても交通違反か/ 保険契約の手続きと要点/ 運転手は強制保険によって保護されるか/ 保険金の請求は被害者からもできるか/ 被害者が填補金を請求できる場合/ 通知義務違反を理由に保険金を払ってくれない/ 死亡による慰謝料を払ってくれない/ タクシーで落石事故にあい保険金がもらえない/ 子供の得べかりし利益の算定に納得がいかない/ 示談後に予想外に治療費がかさみ追加請求したが/

       copyrght(c).道路と交通の豆知識.all rights reserved

スポンサーリンク