妻名義の車で夫が事故を起こしたときの妻の責任
私の夫は、建築材料の販売業に従事しているのですが、商品である材料の運搬に必要なため、大型トラックを二台、小型車を一台購入したのですが、それがいずれも、 私名義で買い受け、夫は連帯保証人になっているにすぎないのです。この妻名義のトラックで、夫の雇人が事故を起こしたのですが、相手は私を相手どって訴訟するといいます。私に責任があるでしょうか。
父親名義の車を、子が商売用に使用した場合、個人会社名義の車を社長が利用した場合、妻名義の車を夫が使用した場合、子名義の車を営業まである父親の商売に使用した場合などに起きた自動車事故については、多くは、その車の名義主に責任を負わせています。これらの場合は、いずれも家族関係、または家団関係があるので、こういう場合の車の使用関係を、俗にファミリーカーの事件と称して区別しています。
本来、名義というものは、外部に対して責任を負うということから、名義人となっているのですから、多くの自動車事故で、名義人に賠償責任を負わせるということは、当然のことですが、名義人となっていても、その車を購入する資金を払い込んだこともなければ営業活動もしていない、ただ、単に名前を利用されただけで、その名義を明らかに貸したこともなく、全然利害関係をもったこともない人まで、責任を負わされては、まことに迷惑なことで、とくに、それだけの立場では、自賠法三条の「自己のために、自動車を運行の用に供する者」ということができません。
したがって、運行供用者としての、賠償責任を免除されている裁判事件も、いくつかあるのです。
本問と同じような実例を説明いたします。
埼玉県のSKさんは、S建材の商号で、建築材料の販売笑を営んでいましたが、その材料の運搬をするために、大型貨物自動車を購入したのです。
ところで、その購入の場合も、さらに、その後間もなく、別のメーカーの大型トラックを買い入れた場合にも、その購入名義は、妻のSSにして、自分は保証人の場に立つだけであったのです。
どうして、妻名義にしたのかという事情は、裁判の判決書の中からは、汲みとることができません。
もし事故でも起きたとき、無資力の妻の名義にしておいた方が得だと思ったのか、あるいは、自己の債権者から、差し押えられたときに便利だと思ったのか、その辺のことはわかりません。
しかし、その建材業は、自己が経営し、その車の購入代金も、自分が支払い、そしてそれらの車を運転する運転手も、自己が雇い入れて、自分で給料を支払っていたのです。
その自分の雇い入れていた運転手が、車を運転して、市内を走っていたとき、前方五〜六〇〇米の先を、自転車に乗って、同じ方向に走っている者を見たので、警音器を鳴らしたら、同人はいったん道路左寄りに自転車を進めたので、その間にこれを追い抜こうとして、五・五メートルに接近したと希に、うしろも確かめずに、急に道路中央に自転車のハンドルを切ったので、転倒し、その結果、重傷を負い、直ちに入院加療したが、約八カ月後に、遂に死亡するという結果になったのです。
被害者側の遺族は、この経営主である夫、事故を起した運転手、車の名義人である妻の三名を相手どって損害賠償の請求訴訟を地裁に起こしたのです。
これに対し、裁判所は、車の売買契約は妻名義であっても、妻は建材業の営業主でなく、また事故後、警察からトラックを受領するときも、夫が使用主として、手続きをとり、また加害者も、夫の雇人として、夫の砂利運搬などに従事していたのですから、妻は自賠法三条の運行供用者となることはないというので、賠償責任を免じられています。本問の場合も、この解釈が適用されると考えます。
経営者が責任を負わない自動車の使い方は/ 他の会社の車で事故を起こしたときの責任/ 倒産会社の車が起こした事故と債権者集会の責任/ 無断運転の同乗者がケガをしたときの会社の責任/ 現場の運転手の事故に社長は責任を負うか/ 運行管理をしていない重役にも事故の責任はあるか/ マイカーが通勤中に起こした事故と会社の責任/ 無断運転で事故を起こされたときの会社の責任/ 妻名義の車で夫が事故を起こしたときの妻の責任/ 下請会社が事故を起こしたときの元請会社の責任/ 企業のマークを許した運送会社の車が事故を起こしたとき/ 代表取締役個人が交通事故の責任を負う場合があるか/ 事故現場でとるべき措置と義務/ 相手に過失があるときの応答/ 事故現場で心得ておくべき事柄/ 事故現場で警察官と応答するとき/ 自分に過失がないときの対応の仕方/ 事故現場で有利な状況判断をするには/ 他人の過失で事故が起きたときの対応/ 事故現場での運転者の心得/ 実況見分書などの作成で注意すべき点/ 被害者の過失を立証する資料はどう集めるか/ 数ヶ月たってから被害者が賠償を請求/ 持病による入院治療費を支払う必要があるか/ 運転手が助手を轢いたときの賠償/ 加害者が示談するときの注意点/ 被害者が脅迫的に賠償請求するときは/ 警察官の取調べにどう対応したらよいか/ 検察官の取調べにはどう応答するか/ 事故現場から刑務所までの手続き/ 刑事事件で弁護人を依頼するとき/ 刑事裁判の手続きはどう進められるか/ 面会や差入れをしたいときはどうするか/ 保釈と保証金の取扱い/ 刑罰の種類と執行猶予の関係/ 事故の量刑はどのようにして決められるか/ 示談による解決と刑罰の関係/ 交通違反で懲役刑になるときは/ 刑の執行はどのようにしてされるか/ 故意犯にも区別があるか/ 過失犯に刑罰の軽重がでてくる理由/ 故意と過失を区別する基準/ 信頼の原則とは/ 違反現場で抗弁を聞いてくれない/ 標識が見えないときの違反はどうなるか/ 自動車検問を警察官ができる場合/ スピード違反で手錠をかけられたときの対策/ 見にくい標識を見過ごしても交通違反か/ 保険契約の手続きと要点/ 運転手は強制保険によって保護されるか/ 保険金の請求は被害者からもできるか/ 被害者が填補金を請求できる場合/ 通知義務違反を理由に保険金を払ってくれない/ 死亡による慰謝料を払ってくれない/ タクシーで落石事故にあい保険金がもらえない/ 子供の得べかりし利益の算定に納得がいかない/ 示談後に予想外に治療費がかさみ追加請求したが/
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