他人の過失で事故が起きたときの対応

交通事故を起こしたときでも、他人の過失に原因があるときは、その被害者に対して損害賠償の責任を負わないそうですが、この他人の過失が原因とはどんなことなの でしょうか。
 実例で説明しますと、
 A氏は自家用車に家族を乗せてドライブを楽しんでいました。すると突然、前方のカーブしたところから大型トラックが前車を追い抜くために、猛スピードで中央線を越えて突進してくるのが見えました。正面衝突をすればA氏一家は車もろともひとたまりもありません。A氏はとっさにハンドルを左に切って急停車しようとしましたが、中央線を越えてきたトラックを左へ避けたのですから道幅がなく、菓子屋の店先に突っ込んで店舗や菓子類をめちゃめちゃにしてしまいました。
 この場合、A氏には法律上の過失責任はありません。A氏は大型トラックの違法運転に対して、自分や家族の生命の危険を免れるためには、左に遊ける以外に方法はなかったわけですから、やむをえずした行為として菓子屋に対しては損害賠償の責任を負わなくてよいのです。これを正当防衛と いいます。

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では、菓子屋は自分の店の損害賠償をだれに請求したらよいのでしょうか。
 違法運転をしたトラックの運転手こそ、この事故を起こした張本人なのですから、菓子屋はトラック運転手に対して、全損害の賠償を請求できます。その運転手が会社の従業員であって、会社の仕事中にこの事故を起したのであれば、菓子屋は、会社に対して使用者の責任を追究して損害賠償の請求をすればよいのです。これに対し、交通事故で物をこわしただけのときは法律上どのような責任を負うのでしょうか。
 まず刑事上の責任ですが、人身事故の場合のように、刑事上の業務上過失敗死傷罪や過失致死傷罪に問われません。しかし、道路交通法一一六条によって運転者が業務上必要な注意を怠り、または重大な過失によって、他人の建造物を損壊しますと、六か月以下の禁錮刑か、または五万円以下の罰金に処せられることになっています。
 つぎに民事上の責任ですが、自動車損害賠償保障法による賠償責任を負うことはありません。しかし人身事故を起こした場合と同様に、民法上の不法行為責任を負い、被害者からの損害賠償請求に応じなければなりません。とかく物をこわしただけのときは、そのこわした程度いかんによって安易に考えがちですが、どんな軽微な損害であっても、自己の過失によって起こしたものである以上は、法律上の責任を負わなければならないのです。

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