倒産会社の車が起こした事故と債権者集会の責任

私は、取引先が倒産して、債権者委員会がつくられ、その委員長的立場に立った者です。その債権者集団の債権回収のため、倒産会社の車を、倒産会社の旧来の事業の ためひきつづき、倒産会社の名義で使用している場合、その倒産会社の車の事故について、委員長に賠償責任があるでしょうか。また委員長が代表取締役である債権者会社にも賠償責任があるものでしょうか。

 倒産会社の債権者集会で、委員長的立場に立ったからといって、一概に、その者がその倒産会社の車の事故責任を負うとは即断できません。むしろ責任のない場合が多いと考えます。したがって、その委員長的立場の者が、代表取締役をしている事業体が賠償責任を負うことは一層ないと考える場合が多いと考えてよいでしょう。
 ただし、倒産会社の役員を入れ替えて、債権者側の代表として、その委員長が代表取締役になるとか、倒産会社が清算会社となって、清算人として登記したといった場合は別ですが、その場合でも、もし、賠償責任があるとすれば、それは民法七一五条一項の使用者責任ではなくて、同条二項の使用監督者責任となります。

スポンサーリンク

現実にあった事件では、倒産会社の債権者委員会の指導的立場にあった債権者会社は、実質的な使用者ということはできないので、民法七一五条一項の賠償責任はないとして、判決が言い渡されています。
 砂利などの販売、運搬をしていたIとい う商店が倒産したわけです。そのため債権者集会が招集されて、大口債権者のT建材が、その委員長的立場で指導することになり、倒産商店の財産は、すべて債権者らの管理下におかれることになったのです。
 ところで、その倒産商店には、ダンプがあったので、これを利用して債権回収を図ることになり、倒産商店の代表者や、債権者側の委託を受けた代理人などの指揮で砂利の販売、運搬の業務を再開しました。
 しかし、倒産商店のダンプの運転手がやめてしまったので、募集することにしましたが、倒産商店の名義では、就職者を固定させることができないと考えたので、新聞に募集広告をするに当たって、T建材の名で募集したというのです。
 したがって、雇われた運転手は、その倒産商店の事務所に出勤し、ダンプにはI商店の商号が害かれてあったのですが、そこがT建材の営業所で、車台にI商店の商号があったのは、何かの都合でそうなっているものと信じていたというのです。
 その運転手が、S自動車会社の停車中のバスに追突して、バスを破損してしまったという事故を起こしたのです。そこでSバス会社は、この運転手とT建材を相手どって損害賠償の訴訟を提起しました。
 T建材を被告としたのは、T建材の代表者が債権者委員会のリーダーをつとめていたので、T建材は、債権回収のため、事故車を運行の用に供し、そのため自ら運転者を募集し、運転手を雇い入れ、運転手はT建材の従業員として、その業務のため事故車を運転し、過失によって事故を惹起したからだというのです。
 結局は、倒産商店からは、なにもとれないので、その鉾先をかえて、債権者側の代表格のT建材を被告としたというのが真相なのでしょう。
 ところが、裁判所で調べてみると、運転手を募集し、採用したのはI商店で、T建材の代表者は、その運転手募集の広告のことも知らず、したがって自分の会社の商号が利用されたことも、また事故を起こした運転手の存在も知らなかったし、また同人の仕事を指図していたのは店主の弟らで、車には倒産商店の商号が書かれており、運転手の勤務していた場所は、倒産商店だということで、T建材には賠償責任はないと判決されました。
 ですから、本問の場合もこの判例に照らして、具体的に検討してみてください。

経営者が責任を負わない自動車の使い方は/ 他の会社の車で事故を起こしたときの責任/ 倒産会社の車が起こした事故と債権者集会の責任/ 無断運転の同乗者がケガをしたときの会社の責任/ 現場の運転手の事故に社長は責任を負うか/ 運行管理をしていない重役にも事故の責任はあるか/ マイカーが通勤中に起こした事故と会社の責任/ 無断運転で事故を起こされたときの会社の責任/ 妻名義の車で夫が事故を起こしたときの妻の責任/ 下請会社が事故を起こしたときの元請会社の責任/ 企業のマークを許した運送会社の車が事故を起こしたとき/ 代表取締役個人が交通事故の責任を負う場合があるか/ 事故現場でとるべき措置と義務/ 相手に過失があるときの応答/ 事故現場で心得ておくべき事柄/ 事故現場で警察官と応答するとき/ 自分に過失がないときの対応の仕方/ 事故現場で有利な状況判断をするには/ 他人の過失で事故が起きたときの対応/ 事故現場での運転者の心得/ 実況見分書などの作成で注意すべき点/ 被害者の過失を立証する資料はどう集めるか/ 数ヶ月たってから被害者が賠償を請求/ 持病による入院治療費を支払う必要があるか/ 運転手が助手を轢いたときの賠償/ 加害者が示談するときの注意点/ 被害者が脅迫的に賠償請求するときは/ 警察官の取調べにどう対応したらよいか/ 検察官の取調べにはどう応答するか/ 事故現場から刑務所までの手続き/ 刑事事件で弁護人を依頼するとき/ 刑事裁判の手続きはどう進められるか/ 面会や差入れをしたいときはどうするか/ 保釈と保証金の取扱い/ 刑罰の種類と執行猶予の関係/ 事故の量刑はどのようにして決められるか/ 示談による解決と刑罰の関係/ 交通違反で懲役刑になるときは/ 刑の執行はどのようにしてされるか/ 故意犯にも区別があるか/ 過失犯に刑罰の軽重がでてくる理由/ 故意と過失を区別する基準/ 信頼の原則とは/ 違反現場で抗弁を聞いてくれない/ 標識が見えないときの違反はどうなるか/ 自動車検問を警察官ができる場合/ スピード違反で手錠をかけられたときの対策/ 見にくい標識を見過ごしても交通違反か/ 保険契約の手続きと要点/ 運転手は強制保険によって保護されるか/ 保険金の請求は被害者からもできるか/ 被害者が填補金を請求できる場合/ 通知義務違反を理由に保険金を払ってくれない/ 死亡による慰謝料を払ってくれない/ タクシーで落石事故にあい保険金がもらえない/ 子供の得べかりし利益の算定に納得がいかない/ 示談後に予想外に治療費がかさみ追加請求したが/

       copyrght(c).道路と交通の豆知識.all rights reserved

スポンサーリンク