事故現場でとるべき措置と義務
不幸にも自分の車が、人や物に衝突あるいは接触したりしたら、事故の現場ではどうしたらよいでしょうか。そのとき、あなたは、おそらくまず驚き、それから後悔に似た気持ちになり、続いて現場から少しでも早く逃げ出したい気持ちにおそわれるでしょう。
しかし、あなたは腹に力を入れて落ち着かなければなりません。こんなとき落ち着けといってもムリかもしれませんが、少なくともひき逃げとみられるような行為だけは絶対にしてはなりません。
普通の場合、交通事故は過失犯です。それが過失犯でとどまるかぎり、あなたにはいくらでも救いようがらりますが、ひき逃げをしたら最後、あなたは破廉恥な犯罪者として社会から強い批判をうけ、しかも厳重な刑罰を受けることになります。
ひき逃げをしないことは、被害者を助けるだけではなく、あなた自身を助けることになります。
事故を起こしたら、あなたは、まずただちに道路左側に停車することです。そして、衝突地点にもどり、被害者(被害車両)の状況確認をしなければなりません。たとえ被害者がひとりで立ちあがり、大したことはないと思っても、そのまま立ち去ってしまうようではいけません。
被害の状況を確認しないと、かりに被害がなかった場合でも、ひき逃げしたことにされてしまう場合があります。または相手方の一方的な過失による事故や、不可抗力の事故
だと思われたとしても、そのまま現場を去ることは許されません。相手が負傷していたらただちに救護しなければなりません。重傷ならば、救急車を呼ぶとか、近くの病院に運ぶとか、近くの家に運んで医師に急報するとか、その時その場所において最上の救護方法をとるべきです。そして、出血多量のときは止血、呼吸停止のときは人工呼吸、寒冷時のときは保温など応急の手当てをすべきです。しかし、素人か下手にいじるとかえって悪い結果を招くことがありますから気をつけてください。
軽傷の場合でも、かならず病院に連れて行き、手当てを受けさせるのが、あとあとになってめんどうか起こらなくてよいのです。死亡している場合は、手厚く安全な場
所まで運びいつまでも被害者を路上に放置しておかないように注意しましょう。
このほか、道路に散乱したガラスその他の物を片づけたり、車を道路のはしに移動させたり、接近する車両に急を告げて二重の事故を防ぐなどして、道路における危険防止の措置を臨機応変に行なわなければなりません。以上述べた措置を普通救護義務といっており、これらの措置をしないときには、三年以下の懲役または一〇万円以下の罰金に処せられます。
救護措置が終わったら、あなたはすぐに、もよりの警察署の警察官に報告しなければなりません。もっとも、警察官が現場にいるときは、その警察官に報告すれば足ります。
報告する内容は、事故発生の日時・場所、死傷者の数・負傷の程度、損壊物・損壊程度、その交通事故についてとった措置の四つです。これ以上のことを報告する義務はありません。また、この報告は、運転者が直接警察署に出頭することは、かならずしも必要としませんし、電話または他人に依頼して行なってよいとされています。
この報告をした際、警察官から、警察官が現場に到着するまで現場にいるように命ぜれることがあります。もし、これに従わないときには、三万円以下の罰金に処せられます。
なお、被害者を救護するようなふりをして、自分の車に乗せて、遠くに運んで人目につかないような場所にすてるような行為をしますと、刑法の保護責任者遺棄罪あるいは殺人罪などによって、厳罰に処せられることになります。
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