運転手は強制保険によって保護されるか
私は、ある個人経営の商店の配達員として、配達用の車を運転していますが、先日、運転中に誤って通行人にぶつかり傷つけてしまったうえ、私もケガをしました。被害者は幸い軽傷でしたので、強制保険全損内で示談できましたが、私のほうでも、ケガをしたのですから、この自動車の強制保険を利用できると思っておりましたが、
その点はどうなのでしょうか。
事故が発生した場合の責任について、自動車損害賠償保障法は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずると規定しております。具体的に申しますと、自動車を運転している者が、その運転によってあやまって第三者に傷害を与えた場合、自動車を運転させた者、たとえば、事故を起こしたものが会社の運転者の場合はその会社、個人経営の商店の店員などの場合はその主人が賠償責任の主体となります。
したがって、ここにいう自己とは、自動車の使用についての支配権と、その使用によって受ける利益とが自己に帰属する立場にある者をさしており、その具体的な例としては、自家用自動車の所有者、自動車運送事業者、陸送業者などであり、他人というのは、自己および運転者以外の者、通行人、乗客などすべてをさしております。
したがって、自己ならびに運転者は、自分が乗車中の自動車で傷害を受けたとしても、その自動車の強制保険を利用することはできないことになっています。
このような場合の保険としては、任意の搭乗者傷害保険か、あるいはこれとは別に乗務員傷害保険という別の保険がありますから、これを利用することです。
なぜなら、この強制保険は「自己」または「運転者」が第三者に損害賠償をしなければならなくなったとき、損害賠償のうち強制保険でてん補できるものを、法律で定められた保険金額の範囲内でカバーする制度だからです。では、事故を起こしたときは、どのような場合でもすべて自己または運転者は損害賠償の負担を負わなければならないのでしょうか。この点につき法は、自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと、の三点を立証できたときは、責任を免れると規定しております。しかし、前記の三つの条件を立証することはよほどの場合でないかぎり不可能なことといえましょう。
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