現場の運転手の事故に社長は責任を負うか
当社は土木建設の請負を生業としておりますが、商売がら、多数のトラックおよびダンプを使用しています。運転手の採用は人事部長の仕事で、車両および運転手の管
理、指揮などは、現場の配車部長が最高責任者となっています。最近、従業員の起こした事故で、被害者の代理人である弁護士から、社長も賠償責任があると追及されています。本当に責任があるのでしょうか。
民法七一五条二項には、「使用省二代ハリテ、事業ヲ監督スル省モ亦前項ノ責二任ス」と規定してあります。「前項ノ責」というのは、同条一項の責任で、従業員が、「其事業ノ執行二付キ第三者二加ヘタル損害ヲ賠償スル責任」のことを指します。
本来、会社組織などの場合は、社員、従業員を雇い入れ、それと雇傭契約を締結するのは、会社そのものです。したがって、会社の従業員が事故を起こした場合、使用主として賠償責任を負担するのは、雇主である会社そのものであるべきです。
しかし、無形の会社が従業員を指揮、監督することは不可能です。したがって、会社が指揮、監督をするといっても、結局会社の身代わりとなって、現実に指揮、監督する使用監督者あるいは事業監督者の、指揮、監督のよろしきを得たか否かにかかっていますので、そこで「使用者二代ハリテ、事業ヲ監督スル者」にも、使用主と同じように賠償責任を認めたのです。
そこで、会社の組織の規模に応じて、ある場合は社長自身、ある会社では常務、ある会社では総務部長、配車部長など、要するに自動車であれば、車の運行と、運転手とを、終局的に監督、指揮する最高責任者が、この使用監督者責任を負担することになるのです。
そこで、夫婦と息子の三人が取締役となっているといった規模の小会社では、社長さんであるオヤジさんか、会社のほかに賠償責任を負うことはありますが、組織の大きな会社では、社長が使用監督者責任を負うといったことは、普通では発生しないことになります。
交通整理の行なわれてない交差点で、出合いがしらに、原付自転車とダンプカーが衝突事故をおこし、原付自転車に乗っていた者が、路上に転倒し、そのため大腿部骨折の傷害を受けました。
そこで、被害者は、そのダンプカーの所有まである工務店と、そこの社長を共同被告として損害賠償の請求訴訟を起こしたの
です。その理由は、その工務店は、土本建設請負業と運送事業を併業していて、その加害車は、会社の業務で運行されていたので運行供用者の責任が当然あるし、また社長は、会社の代表取締役として、会社に代わって、その使用人を監督する立場にあったものであるから、賠償責任を負うというものです。
ところが、裁判所は、被告会社(その工務店)が、加害車の所有者として、運行供用者責任のあることはわかるが、社長に代理監督者責任(事業監督者責任、あるいは使用監督者責任と同義語)を負わさせるには、社長が直接加害運転手を選任し、その業務執行を監督すべき立場になければならないのに、被告会社では、運転手の選任は人事部長、また運転手の監督は配車部長が当たっていて、社長はこれらの者を通じて、間接に運転手を選任、監督していたのであるから、社長に代理監督者責任を帰属せしめることはできない、と判決したものです。
要するに、社長が直接運転手を選任、監督していなければ、運転手の事故に対し、会社は別として、社長個人には、賠償責任はないというものです。
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