強制執行にはどのような障害があるか
支払ってくれないので差押えをしたら、裁判所の命令で差押えを中止されたとか、せっかく差押えたのにほかにもたくさんの債権者がいて、いくらももらえなかった、
などということをよく耳にしますが、強制執行をしたために、障害につきあたったという例はほかにもあるのでしょうか。
強制執行を受けてまでも、その支払いに応じようとしないような債務者は、本当に財産が無いか、または、狡賢い人間の場合です。
本当になくて払えない場合は、これは手の打ちようもありませんが、狡くて払わない債務者は、いろいろの手を考えるものです。
以下、強制執行で予想されるいろいろの障害について、一応の説明をしておきましょう。
強制執行の競合 - 相手方が、ほかにも多くの債務を負担している場合には、ほかの債権者も、その債務者の財産に差押えをしてきます。この場合、強制執行は、何重にも行なわれるわけですが、その結果は、各債権額に応じた割合で配当がなされることになります。
ところが、この配分にも、例外があります。それは、各種担保物権(留置権、質権、抵当権、先取特権など)の負担がある場合とか、税金債権が存在する場合です。これらの権利は、一般の債権に優先して配当に預かれますので、これらの優先債権順が支払われた残余について、はじめて一般債権者は、配当を受けられるにすぎない結果となります。
たとえば、差し押えた土地が、一〇〇万円で売れたとしましょう。この土地には、八〇万円の銀行の抵当権と、滞納税金一年分が一一万円、そして、差押一般債権者が、ほかに五〇万円、あなたの差押金額は四〇万円だったとしましょう。まず、一〇〇万円から、抵当債権八〇万円十税金一一万円が差し引かれますから、残りは九万円となります。これを一般債権九〇万円の債権順の割合で分けることになりますから、あなたの配当額に、四万円ということになります。
このように、ほかの債権者が競合する場合には、意外に配当が減ることを、覚悟しておかなければなりません。
債務者の不服申立て - 差押えをしても、債務者から不服申立てを受けると、一応裁判所は、その差押手続きの当否を判断しなければならないことになります。したがって、債務者が引き延ばしをはかろりとすると、理由のないいいがかりをつけて、この種の不服申立てをして、時をかせぐものです。
結局はいいがかりである以上、債務者が敗訴する結果になりますが、それでも、この裁判に、ある程度の時間と労力を費やされることになります。
その他の障害 - 結局差押えたものは、換価して現金化せねばなりませんから、競売の方法がとられます。
この場合、活躍するのが競売ブローカーたちです。執行吏のみが立ち会う動産競売などは、一般の買手は皆無に近い状態ですから、ブローカーたちの思いのままの安値で買いたたかれて、換価が、非常な安値にしか実現されません。
この場合、債権者も競売に立ち会えるのですから、あまりに不当な安値の場合は、みずからが競落人となって買取り、自分で任意な再度の換価はかった方が得策でしょう。
また、たちの悪い債務者は、虚偽の債権をデッチあげたり、差押えを免れるため、急拠財産を処分イン匿したりする場合があります。このような場合、明確な証拠をつかめれば、財産隠匿罪で、悪い債務者をこらしめることもできます。
しかし、多くの場合には、内々のことですから、債権者には、その真相がつかみにくいはずです。
このような場合には、思いきって裁判所へ破産宣告の申立てをして、裁判所の選んだ破産管財人の力で、このへんの調査ならびに、財産隠匿を摘発してもらう方法もあります。
しかし、破産手続きは、費用も、手間も時間も多くかかりますので、こちらの債権が多額でないと、あまりおすすめはできません。
また、特定の債権者(たとえば身内)にのみ弁済して、財産がなくなったというような場合には、その弁済を否認することも法律上に可能ですが、これは、やはり相手方が争えば裁判(詐害行為取消の訴)で黒白をつけねばなりません。
この種の訴訟は、しろうとでは技術的にも困難ですから、専門家である弁護士に任せるべきでしょう。
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