賃借り車の事故の責任は誰にあるか

私は出勤の途中、A会社のライトバンにはねられました。洽寮費をA会社に請求したところ、当時、運転していたBはA会社のお得意さんで、A会社ではガソリン代程度もらってて、Bに車を貸していたときの事故であるから、Bに請求してくれといわれました。Bに請求すると、A会社の承諾を得て使っていたのだから、所有者であるA会社に行ってくれといいます。このような場合、どちらに責任があるのでしょうか。

 自動車損害賠償保障法によって責任を負う者は、抽象的に、自己のために自動車を運行の用に供する者と規定されています。
 しかし、自己のためというのは、自動車の使用、収益の結果が自分に帰属することをいうのであって、事故発生の原因となった自動車の運行が、そういう意味において自己のためになされている者はすべて含まれます。ですから所有者はもちろん、借り主、自動車を預かる倉庫業者、委託販売業者、整備業者、陸送屋なども、みな自動車の運行供用者ということになります。

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ですから、借り主であるBに責任があることは明らかです。その場合、貸し主であるA会社にも責任があるかどうかは、その貸借の実質をさらにくわしく知る必要がありますが、一般論としては、賃貸後もなおその車に対する運行支配と運行利益を失っていない場合は、貸し主にも責任があると考えられます。
 しかし、車の貸借関係もいろいろの態様があり、継続的なもの、一時的なもの、有償か、無償か、運転手付きで貸す場合、通勤用としてかす場合、ドライブクラブ式なものなど、その態様は千差万別ですから、個々具体的に検討する必要があります。
 有償の場合は貸し主にも責任があるといわれていますが、それでもガソリン代程度で責任を負わされたんじゃたいへんだという批判もあります。やはり具体的に検討して、貸し主と借り主間の関係が非常に稀薄になって、貸し主側には自動車の運行による利益もなく、支配権も帰属しないという状態になれば、貸し主は責任を免れると考えるべきではないかと思います。もっとも裁判例のなかには、抽象的に貸し主であるということだけで運行供用者だといっているものもあります。
 これまで最高裁ではドライブクラブには運行供用者責任はないとしていましたが、近年最高裁は、レンタカー会社について、会社が借受人を選別していること、借主に対し貸自動車の運行につき時間区域等につき特定の遵守義務を課していること、貸渡期間が短時間であること会社がかなりの賃料を得ている等のことを理由に、運行支配および運行利益を有すると解しうるとして運行供用者責任を認める旨の判決をしております。

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