傷害・物損事故の損害賠償請求
負傷事故のときは、とにかく治療費だけは加害者が支払いように、しつこく請求すべきです。加害者から医師へ支払うようにさせるのが一番です。被害者側か医師に支払ったときは、あまり多額にならぬうちに、どんどん加害者に請求して、たとえ一部でも受けとるようにするのがよい方法です。
また、被害者の負傷で収入がなくなったときは、当面の生活費を請求して、たとえ少額ずつでも取っていくようにすべきです。
負傷事故の場合、治療を第一に考え、示談は急がず、治療が終わるか、はっきりと見通しがついてからにすべきです。加害運転者は警察、検察庁、あるいは刑事裁判で示談書が必要だからと、示談書の作成を要求するでしょうが、加害者は賠償金(治療費、生活費等)の支払い状況を上申書にし、領収書の写しを添えて出せばよいのですから、被害者側としては示談書は最後に作るものと考えて処理
すべきです。
加害者側が治療費も払わないような場合は、強制保険の仮渡し金、仮払い金の請求をして当座の治療費をまかなうことを考えなければなりません。
また、後遺障害が残ったときには、その程度に応じて後遺障害に対する保険金が請求できます。これは負傷に対する保険金と別に請求できるのです。後遺障害が残るようなときは、将来の収入滅少額や慰謝料の算定などについて、示談交渉が簡単にはまとまらないことが多いので、この後遺障害に対する保険金を被害者請求の手続きによって取り、当面の費用や訴訟を起こすとき弁護士に払う着手金に当てることを考えるべきです。
自動車事故の場合は健康保険や労災保険は使えないと思っている人がいるようですが、これは間違いです。
ただ健康保険では、めんどうな手続きがいるほか治療に制限があり、労災保険では慰謝料に当たるものの給付がないことなとせから、まず強制保険を使い、その後で労災保険を使うようにとの行政指導が行なわれているようです。
最近では、治療に多額の費用がかかるとき、最初の八〇万円までは強制保険を使い、その後は健康保険でやってくれる医師も多くなっています。
被害者としては、加害者の強制保険だけでなく、自分の入っている健康保険や労災保険をも最大限度に活用すべきで、どういう保険給付、たとえば健康保険の傷病手当や休業補償に当たるものが受けられるかということを、保険証を持参するなどして、相談所でよく聞いてください。
事故で自動車、家屋、店舗などをこわされたときは、修理を早くすることが第一です。ただし、修理の内容をできるかぎり細かく書き留めておかないと、事故と関係のない部分まで改造したなどと文句を言われますから注意してください。
また、車の修理に多額の費用がかかり、修理する意味がないほどひどくこわれてしまったときは、写真や図面で破損の状態がよくわかるようにしておいて、事故前の時価を鑑定してもらい、その時価を損害額として請求するようにしなければなりません。
車や店舗などの修作期間中の代車経費、休業損害も請求できますが、特別の理由もないのに修理をしないで放置していた場合は、全期間の損害は認められません。加害者が修理代を払わないというだけでは認められませんから、できるだけ早く修理して、その修理期間の休業損害を請求する方が利口です。
物損事故については、死亡、負傷事故の場合のような強制保険の制度がありません。また、損害賠償の責任者も、運転者、その雇い主、雇い主である会社の社長個人に限られ、自動車の持主、借主などに対しては請求できません。
そこで、修理代のほかに、修理期間中の休業損害をも請求するときは、各地の弁護士会、都道府県等の交通事故相談所で、妥当な請求額と適切な請求の相手を教えてもらうようにすべきです。
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