調停の呼出しを受けたらどうなるか

私は交通事故を起こし、いろいろ解決の手を打ったのですが、相手方がこれに応じないのでそのまま放っておいたところ、先日になって裁判所のほうから、調停をするから出頭するように、という手紙がきました。交通事故の調停はどんなことをするのでしょうか。またその場合の心得には、どんなことがあるのでしょうか。

 民事紛争の解決方法としては、示談、調停、訴訟などの手続きがありますが、ここでは交通事故と調停について、そのあらましを説明しましょう。
 まず、交通事故を生じた損害賠償の問題は、民事一般調停事件として、民事調停法、民事調停規則によって手続きが進められます。
 調停は当事者(加害者、被害者、あるいは申立人と相手方)がお互いにゆずり合って、条理とかない、実情に則した解決をはかることをねらいとして設けられたものです。

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調停の長所としては、つぎのものがあげられます。
 常に流動する社会正義と、固定した法律とのギャップを調停して、事件に則し、具体的に妥当な解決を与えることができること。
 手続きが簡単であり、かつ原則として本人出頭主義を採用するため、しろうとでもみずから申立てをして、その手続きをすることができます。
 そのほか申立てに要する印紙額も比較的少なく、費用が低額ですむことも調停が広く利用される理由の一つといえるでしょう。
 しかしその反面、当事者(申立人、相手方)が調停委員会の呼出しに応じなかったり、お互いに主張を譲らずどこまでもがんばるときは、調停不成立となるほかはなく、あとは一般の民事訴訟手続きによらなければならなくなります。
 この調停がまとまると、その効力は裁判所で訴訟をしたばあいとまったく同じことになります。つまり、これは裁判と同じことですから、調停だからといって、軽視することは決してできません。すなわち、裁判所で出す調停調書は確定判決と同様の効力をもち、強力な武器となるわけです。
 したがって、あなたのように、調停をするからという呼出しを受けた場合には、迅速な解決を望んでいるのですから、なるべく出頭するようにして、お互いに十分話合って、解決するようにすべきでしょう。
 交通事放による損害賠償請求について、当事者間(加害者側、被害者側を合む)に賠償責任の有無、賠償の額、賠償の方法などについて争いがある場合は、当事者は裁判所に調停を申し立てて、公平かつ妥当な解決を求めることができます。
 まず調停申立人は、相手の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、または当事者が合意で定める地方裁判所か簡易裁判所に調停を申し立てることができます。
 調停の申立てをするには、原則として調停申立書を、管轄裁判所のいずれかに、提出すればよいことになっています。
調停申立書には申立人と相手方の住所、氏名はもちろん、調停申立ての趣旨および紛争の要点を具体的に、かつ、はっきりと書くことが必要です。調停申立書は、裁判所に提出する正本一通のほか、相手方の数だけの写し(副本)を添えて裁判所の受付けにさし出す必要があります。
 申立書には「民事訴訟費用等に関する法律」に定められている一定額の印紙をはらなければならないことになっています。調停の申立てがあると調停委員会は調停期日を定めて、申立人と相手方に呼出状を出します。
 この呼出状を受けとった当事者は、調停期日に出頭する義務があり、調停委員会の呼び出しを受けて、正当の理由がないのに調停期日に欠席すると、過料に処せられることになっています。

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