家族全部が共同で働いていた場合の事故の責任 - 道路と交通の豆知識

A方は薪炭業を営んでいます。税金の申告等は事業主として妻名義になっていますが、実際にはA、Aの妻と息子夫婦と弟Bの五人で共同で働いています。自動車も三台保有し、そのうち一台は弟の所有名義でレジャー専用ですが、ときおり集金等の営業用にも用いていますし、商売の売上金からガソリン代を支払うこともあります。ところで、この弟の自動車が、妻の用事をたすために運転中、交通事故を起こしてしまいました。この場合、Aや息子や姉にも損害賠償責任があるのでしょうか。

 自動車損害賠償保障法三条にいう運行供用者責任を定める場合、自動車の使用運行について支配をしているという運行支配とその使用による利益が自己に帰属するという運行利益が重要であり、最近では運行支配を主体的に考え、それが認められれば運行利益はそれほど重視する必要がないとさえいわれています。
 そうしますと、本問の場合には、自動車の所有名義が弟にあったとしても、他方薪炭業はA、Aの妻、息子夫婦、弟の五人の共同経営であり、しかも自動車が営業用として集金などにも利用されていたことおよび店の売上金によってガソリン代が支払われたことなどを合わせて考えますと、法律上事業主であるAの妻はもちろん、共同経営者として参加しているA、息子夫婦のそれぞれが運行供用者責任を負担すると考えられます。

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このように、家族全休で事業を営んでいたケースについて、家族全員が運行供用者に当たると判旨した裁判例も、これまでにはあります。
 父親が未成年者である子のために自動車を買い与え、父親名義で車の走行管理に関する費用もいっさい父親が負担していましたが、子が酔っぱらって交通事故を発生した事案につき、「(父親)は経済的社会的生活の単位としての家族の主宰者として、その保有する本件自動車について、日常同居の子である(子)に許容していた運転に対しては家族使用目的の管理制御の責任を負っているものと言うべく、当該運転により生じた運行供用社の責任を免れない」と判旨した裁判例もあります。
 また、別世帯の父の所有する自動車を、子が無断で、しかもピンによって接電して自動車の無免許運転をした際に発生した事故についても、父に運行供用者の責任を認めています。
 したがって、家族関係を基礎とする運行供用者責任は、世帯の同一性、あるいは職業などにかかわり合いなく、自動車の購入費、あるいはガソリン代、自動車税など自動車の走行管理費用の負担、また当該自動車の利用目的など、その実質に連行支配、運行利益が認められるかぎり、運行供用者責任を負担しなければなりません。
 しかしながら、逆に、このような実質関係が認められなければ、ただ単に父親に自動車を購入してもらったというだけで、所有名義、走行管理費用の負担、自動車の利用状況などまったく自分のものであれば、親には責任が及ばないでしょう。
 最後に、未成年者が不法行為を起こした場合に、加害者が賠償能力がなくとも、不法行為責任を弁識する能力があれば、親が監督義務者として代わって責任を負担することはありません。その意味で、自賠法三年の運行供用者責任を広く認めたことに被害者保護の意義があることを付け加えておきます。

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