自動車保険でも過失相殺をされるか
私の三歳になる男児が、道路から飛び出して自動車にひかれ、亡くなりました。ところが自賠責保険からは満額支払ってもらったのですが、任意保険の方は私の方にも過失があるからということで支払えないという話です。同じ保険でありながら自賠責保険は過失相殺を適用しないのに、任意保険では過失相殺で減額をするというのはどういうわけでしょうか。
自賠責保険でも過失相殺をしないということはありませんし、加害者に全く過失が認められなければ支払いをしないということもあり得るわけです。
ただ、自賠責保険の社会保障的な機能を重視するとともに、自賠責保険の査定が原則として書面審査で事故現場などの調査をいちいちすることは多量の請求を処理する関係で不可能なために、個別的にきめ細かい過失割合を認定する労を避けて、過失相殺は被害者に重大な過失があると判定できる場合に限ったわけです。
また、過失相殺による減額率も、死亡の場合にはニ〇パーセント・三〇パーセント・五〇パーセントの三段階に限定し、傷害の場合は二〇パーセントだけにしております。過失の程度に応じて相殺率を一定にし、その中間の率は認めておりません。
自賠責の査定上、重過失と認定されるような事故の類型を、ここであげておきましょう。
信号を無視して横断していた場合、道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所を横断した場合、泥酔等で道路上で寝ていた場合、信号を無視して交差点に進入し衝突した場合、追突した場合で、追突された事が駐停車禁止地区に違反して駐車しているとか、
正当な理由がなく急停車したなど過失がある場合、被害者が中央線を越えて衝突した場合など
ところが、任意保険の査定では個々の被害状況をめんみつに調査し、重過失がある場合にだけ過失相殺を適用するのではなくて、普通の過失(軽過失)がある場合でも過失相殺を適用し減額する細かい運用方法を用いているので、本問のような違いが生じてくるわけです。減額率についても自賠責のように一定の率を用いるということはありません。
ここで、注意しなければならないのは、任意保険の査定での過失相殺適用の方法は、まず、被害者の全損害額を積みあげ計算するわけです。このうち自賠責保険で支払われる部分と、それを超す部分が上積み保険としての任意保険の支払われる部分になります。
しかし過失相殺は、自賠責保険と任意保険と別々に適用するやり方をしていません。まず最初算出した被害者の総損害額に過失相殺を適用して減額し、その額から自賠責保険で支払われた保険金額を控除し、残額部分が任意保険で支払われる保険金としています。
したがって、その計算によって残額が無ければ任意保険では支払わないとの冷い回答になるので、本問の場合も、そのような計算になったのではないでしょうか。
ただ、総損害額の計算方法も、過失相殺の割合率などが保険会社に有利な計算をしているかもわかりませんから、その点を詳細に調査して、理解できない部分があれば、弁護士などに相談してみたらよいでしょう。
また判例の中には、過失相殺を、自賠責保険の部分には適用せず、それを越える部分についてのみ適用したものもあります。その意図するところは、被害者の保護にあるようです。
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