修理工場の工員が起こした事故と所有者の責任
私は運送業を経営しておりますが、トラックを修理のためA自動車サービス工場に預けておきました。ところがA工場の修理工が、残業のあと、私の車を無断運転して事故を起こし、通行人を負傷させてしまいました。被害者は、事故自動車の所有者の私に、治療費、慰謝料を請求しております。私の雇った従業員が起こした事故ならばあきらめますが、他人の従業員の起こした事故についても、事故自動車の所有者であるというだけで、損害賠償の義務を負わねばならないでしょうか。
自動車の鍵をするのを忘れていたため、第三者が無断運転して起こした事故についても、自動車の所有者または管理責任者は、保有者として責任があるなどと判断されるほど、自動車を使用する者の責任は重くなっております。自動車を事業に利用している者は、その管理にいくら注意をしても、注意しすぎるということはないのです。
しかし自動車の保有者としての責任は、無限に認められるはずのものでもありませんから、そこにはおのずから限界があります。たとえ自動車の所有名義があっても、割賦販売で自動車を売り渡し、たんに代金確保のために、所有権留保の契約をしているときは、保有者としての責任がありません。自動車の保有者として責任を負うのは、現実に自動車を使用している買主の方です。もしも、所有名義があるというだけで、自動車事故の損害賠償責任を負わねばならないとしたら、月賦による自動車販売会社は、損害賠償の支払いで倒産してしまうことでしょう。
それでは、料金を取って自動車を貸したばあいはどうでしょうか。ドライブクラブの経営者には責任はないという最高裁判例はありますが、これも一概に、貸したばあいは責任がないといいきることはできません。借りた会社の使用によって事故が生じたとき、借り主の運行は、間接的に貸し主のためのものであったともいえる、という理由で貸し主に責任を認めた判例もあるのです。
本問のばあいは、修理のために修理業者に預けたのですから、保管、管理の責任は修理業者が全責任を負わねばならないと思います。ちょっとした小修繕のために立ち寄り、二、三〇分間の修理の間、自動車の持主も立ち会っているようなばあいならばいざしらず、数日も修理のために預けているばあいは、持主としては、保管、管理のいっさいを修理業者にまかせているのですから、その間は、管理のために注意することも不可能です。また修理業者の従業員に対しては、支配権も監督権も無く、また
その義務もありません。
一方、修理業者としては、修理のために預かった自動車は、運転を主目的としていませんから、修理工の無断運転は、通常の業務の範囲内ではなく、また修理業者の事業のために運行したものでもありません。しかしこのようなばあいでも裁判所は、客観的にみて、修理工の運転は、民法七一五条一項の事業の執行と見ることができ、修理業者はその自動車を運行の用に供したばあいであると判断しています。
これによれば、修理のための保管中は、修理業者が保有者の地位にあるものとして、自動車損害賠償保障法の保有者の無任を負いますので、修理を委託したあなたは、自動車の保有者としての責任は負わないですむことになります。
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