社員個人の車が通勤中事故を起こしたときは
私の会社の営業所長は、自分で乗用車を買い求め、通勤に利用しております。会社にきているときは、会社の車庫を利用し、また営業で飛び歩くときは、自分の車を乗
り回しておりました。数年間無事故だったのですが、先日、自宅に帰る途中、子供に怪我させてしまいました。営業所長には、資産もなくて、治療費や慰謝料が払えないので、被害者は会社に支払え、と請求しております。会社に、賠償責任があるでしょうか。
自動車損害賠償保障法では、自動車の保有者に、損害賠償責任を認めています。保有者という言葉は、単に所有者ばかりでなく、そのほかその自動車を使用する権利を持っており、自分のために自動車を動かして利用する者をいうのです。法律では、「自己のために自動車を運行の用に供する者」といっております。本問では形式的に考えれば、会社に責任がないようにみえます。すなわち、会社または企業主は保有者でないといえるからです。
営業所長の乗っていた自動車の所有者は会社ではありません。また会社は、営業所長個人の自動車を借りているというような関係でもありません。このような点からみれば、その自動車は会社とは法律上の関係はなく、したがって、経営者、会社などには保有者としての責任がないのが原則です。
しかし、実際問題として、裁判所は自動車の使用関係をそのような形式的な点からだけ判断するのではなく、実際にはどのように使用されていたかという、いろいろな事実から判断しています。
問題になる点はつぎのとおりです。営業所長というのは管理職であり、かつ営業と
いう職種は外勤外交のため自動車を利用する機会が多い、会社の車庫を個人の自動車に利用させていた、などです。
本問には出てはおりませんが、このほか、自動車による通勤の期間、距離、事故発生場所が営業地域内であったかどうか、なども判断の資料とされるのです。
本問に非常によく似た判例をご紹介しましょう。
生命保険会社の営業所長が、帰宅途中、通勤に長い間使用していた、個人所有の車で、営業区域内で事故を起こしました。裁判所はこの事件につき、会社は、「被告某の営業所長の属する営業所の営業区域、もしくは業務に密接に関連した大阪市域内においては、出勤日の限度において相対的に本件事故車を被告某とともに、競合的に自己のために運行の用に供している者というべきである」といって自賠法三条により、会社に損害賠償の義務を認めております。
この判決にあるように、保険の営業所長は外交、外勤の機会が多く、個人の自動車を会社の仕事に利用していたことが十分に考えられるので、それを放置しておくことは、会社または経営者の責任であるときめつけられる理由となるのです。
したがって、たとえ社員個人所有の車でも、営業マンに、営業のために,利用させ、会社又は経営者がガソリン代を出してやったり、自動車の月賦代金の一部を補助していたりしますと、たとえ通勤途上の事故でも、会社または経営者が責任を負わねばなりません。これと反対に、純然たる通勤用の個人所有の自動車で、会社の業務に使用されることがまったく考えられず、会社が車庫を貸すなどの便宜を与えていない場合は、会社または経営者は賠償責任を免れることができると思われます。
交通事故の賠償金はどのような法律によって定められているか/ 運行供用者の交通事故の責任/ ケガの場合の損害賠償の算出/ 死亡事故、物損事故の場合の損害額の算出/ 死亡したときの損害賠償の請求額は/ 得べかりし利益の算定の仕方/ 弁護士費用はいつでも請求ができるか/ ケガの場合に請求できる損害の範囲/ 働けないほどケガをしたときの損害賠償は/ 後遺症の危険があるときの被害者の心得/ 後遺症の場合の損害賠償の時期/ 交通事故で財産上の損害を与えたときはどうなるか/ 店舗を壊された被害者の賠償請求は/ 歩行者が落とした時計をひいたら全額弁償を要求された/ 急ブレーキをかけて故障したときの賠償請求/ 犬が轢かれたときの賠償請求/ 車の修理費や代車料は賠償請求できるか/ 過失相殺とはどのようなことをいうのか/ 誰に対しても過失相殺は主張できるか/ 裁判所では過失相殺をどのように運用しているか/ 自動車保険でも過失相殺をされるか/ 被害者の息子の過失のために事故が起きたとき/ 入院中の態度が悪いために被害が拡大したとき/ 過失割合の認定基準/ 好意同乗者はどれほどの過失相殺をされるか/ 横断歩道上の事故でも過失相殺されるか/ 飛出し事故の過失割合はどのくらいか/ 追突事故では過失割合はどう認定されるか/ 交差点で衝突したときの過失割合/ 複数の車の事故による賠償はどうなるか/ 路上で寝ていた人を轢いた場合の過失割合/ 荷台から転落して死亡したときの過失割合/ 自転車に三人で乗っていた場合の過失割合/ 使用者責任と運行供用者責任の関係/ 時間外の無断運転中の事故、雇用関係のない者の事故はどうなるか/ 貸した車が起こした事故と貸主の責任/ 自動車の名義貸人の責任と盗難車が起こした事故の責任/ 損害賠償をした使用者は従業員に求償できるか/ 休業中に従業員の起こした事故はどうなるか/ 会社の車を無断で使用中の事故はどうなるか/ 修理工場の工員が起こした事故と所有者の責任/ 同乗していた経営者の責任はどうなるか/ 社員個人の車が通勤中事故を起こしたときは/ 好意同乗者が死亡したときの賠償責任/ ダンプ持込みの運搬業者が起こした事故責任/ 複数の車が人をはねたときの責任関係/ 家族全部が共同で働いていた場合の事故の責任/
copyrght(c).道路と交通の豆知識.all rights reserved