非社員による会社の車での事故
当会社の外交販売の社員が、自動車運転中、同乗していた無免許の友達に頼まれ、ハンドルを任せたところ、その友達が運転を誤り横断中の男をはねて負傷させました。会社に損害賠償の責任があるでしょうか。
この種の事件が最近非常に増加して、経営者、企業者、雇主といったいわゆる使用者の頭を悩ましているようです。いわゆる使用者責任をとらされる典型的なケースは、その被用者(従業員・会社員)が使用者所有の車を運転してその業務の執行中起こした事故の場合です。したがって、本問のように被用者でない者が使用者の車を運転して事故を起こしたり、被用者が使用者所有以外の車を運転していたような場合には、はたして使用者の責任になるかどうか問題となるわけです。
ところで、この種の問題はたとえ被用者でない者が運転していたとしても、あるいは使用者所有以外の車を使用していたとしても、結局その不法行為(交通事故)が使用者の業務執行中の事故であるか否かによって賠償責任があるかどうか決まります。
しかし、現在、裁判所は、「事業ノ執行」をきわめて広義に解釈していますから、格別の事情がなければ、使用者責任を負わされると覚悟しなければなりません。
特に、被用者でない者が使用者の車を使用して事故を起こした事件の場合については、使用者責任を問われる前に自賠法三条の運行使用者としての責任を問われますから(自賠法は民法の特別法であるから、自動車の運行によって他人の生命または身体を害した場合におけるその自動車の保有者の責任については、自賠法三条が特別法として優先的に適用されるからです)、なおさらその賠償責任は逃れられないことになります。たとえば、本問と類似した好例として、栃木県であった事件ですが、農家から農産物などを買い集め、これを自動車で市場に運搬出荷する商売を営んでいた者(甲)が、運転手(乙)を雇って甲の車を運転させて業務をさせていたところ、事故当日乙がその車を運転し豚の飼料を運搬中、たまたま友人(丙)に会い、丙の申し出に従って、自分の代わりに丙に運転させていた際、歩行者にケガを与えたという事件があります。裁判所は、この事件について、「乙が自分に代って丙に自動車を運転させたことが、規則違反または使用者たる甲の命令に反していたか否かはとにかくとして、丙は甲の被用運転手たる乙に代行して、甲の業務のために自動車を運行したものということができる。そして、このような場合においては、自動車の保有者たる甲とその運転者たる丙との間に別段使用者の関係が存在しなくても、結局甲は自賠法三条のいわゆる「自動車を自己の運行の用に供した者』に該当する」として、雇主甲に賠償責任を認めました。このほか、高知の消防用品工業会社の外交販売に従事している社員が、仕事から帰る途中、酔っている無免許の友人に交替させたところ、五〇キロのスピードで走り、国道を役所中の男をはねて負傷させた事件についても、同じく自賠法三条による損害賠償を認められた事件があります。このようなケースから推して、本問の場合の会社にも、運行供用者責任ないしは使用者責任として、損害賠償の責任が生ずるものと考えられます。
つぎに、被用者が使用者以外の者の所有する車を使って事故を起こした場合の使用者の責任ですが、この場合も使用者に賠償責任を認めている事例が多いようです。たとえば、陸上運送業を営んでいる者(甲)に雇われているトラックの運転手(乙)が、甲所有の自動車が故障していて使用できなかったため、甲以外の者(丙)の車を使用して甲の運送業務をしていた場合に生じた事故のときはもちろん、会社の運転手が昼休み休憩中会社の客から依頼されて私用のため会社には無断で会社が保管していた客の自動車を勝手に引き出し運転していた間の出来事であっても、使用者(雇主)に対して損害賠償の責任を認めています。また、ある鋳物会社で、被用者の運転手が工員に頼まれ、借用中の鋳物工業組合の車を運転して横断者を死亡させた事件についても、会社の職務執行中の出来事として会社は損害賠償責任を負わせられました。
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