事故現場での措置

不幸にも、運転者であるあなたが交通事故を起こした場合に、現場ではどのようにしたらよいでしょうか。事故は、多くの場合予測しないときに突如として起こるものですから、被害者ばかりでなく、加害者にとっても不幸な出来事であることには変わりありません。したがって、万一事故を起こした場合、加害者としては事後の処置を万全にし、良識をもって解決するのが、この不幸を最小限度におさえる唯一の方法であり、これに努めるかぎり、あなたは救われることになりましょう。つまり、普通の場合は、交通事故は過失犯ですから、それが過失犯でとどまるかぎり、あなたにはまだいくらでも救いようがあるわけですが、一旦ひき逃げをしたら最後、あなたは破廉恥な犯罪者として社会から指弾を浴び、厳重な刑罰を受けることにもなります。そして、ひき逃げの逮捕率はかなり高く、大部分は逮捕されています。その意味で、ひき逃げをしないことは、被害者を肋けるだけではなく、あなた自身をも助けることになります。したがって、万一事故を起こしたら、まず落ちつかなければなりません。そして、次のような措置を確実にとる必要があります。

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事故を起こしたら、まず直ちに道路左側に停止することです。そして、衝突地点にもどり、被害者または被害車両の状況を碩認しなければなりません。たとえ、被害者がひとりで立ちあがり、たいしたことはないと思っても、そのまま立ち去るようなことは許されません。判例のなかには、被害の状況を確認しないで現場を離れた運転者に対し、かりに被害がなかった場合でも、ひき逃げになると判示した例さえあります。また、かりに事故の発生が運転者の故意や過失にもとづかない場合、たとえば不可抗力や被害者側の一方的な過失による場合であっても、そのまま現場を去ることは許されないことになっています。
被害者が負傷していたら直ちに救護することが第一義です。何よりも先に、まず被害者を救護しなければなりません。重傷ならば、直ちに救急車を呼ぶとか、近くの病院に運ぶとか、付近の人家に頼んで医師に急報するとか、その時、その場所において最上の方法を尽くすことです。軽傷の場合でも、必ず病院に連れて行き、よく診てもらうのが、あとあとめんどうかおこらなくてよいのです。単に「大丈夫か」とロで確かめただけで行ってしまうと、やはりひき逃げとされてしまいますから、必ず被害状況を確かめてください。
負傷の場合、足や腰のねん挫や頭を打ったような場合には、救急車または車がくるまで絶対に動かさないようにし(動かすとさらに重傷になります)、その間交通整理をして被害者を守るようにします。そのほかの救急措置としては、呼吸停止の際の人工呼吸、骨折の場合における添木、寒冷時における保温などがあり、救急車のくるまでの間臨機の措置をとることが大切です。また、被害者が即死してしまったような場合には、手厚く安全な場所まで運び、いつまでも被害者を路上に放置しないようにします。
以上の救護措置は、何をおいても直ちにしなければならないことですから、たとえば、目的地が近いからとか、緊急の用務があるからという理由で、後回しにし、引き返して救護しても、やはり救護義務違反となります。
救護義務を尺くしたら、つぎに道路における危険防止の措置をとらなければなりません。たとえば、動かすことができなくて被害者を路上に放置しているような場合には、負傷者が再度他の車にひかれないように接近する市に注意したり、破損車を付近の人に頼んで道路のはしに移動させたり、道路に散乱した部品やガラス片などを片付けたりします。これも臨機応変にしなければなりません。
以上の措置を終えたら、すぐに最寄りの警察署の警察官に報告しなければなりません。ただ、すでに警察官が現場にいるときは、その警察官に報告すれば足りることになっています。なお、警察署などの警察官への報告は、運転者が直接出頭しなくても電話または他人を依頼してもよいのですが、この場合に警察官から現場に到着するまで現場を去ってはならないと命ぜられたときは、かってに現場を離れることは許されません。
報告する内容は、
(1) 事故発生の日時・場所。
(2) 死亡または負傷者の数・負傷の程度。
(3) 損壊物・損壊の程度。
(4) その交通事故について講じた措置の四つです。報告は以上の四事項ですから、それ以外のことまで報告する義務はなく、したがって事故の原因が自分の過失によることなどまで報告することは必要ありませんし、警察官がこれらのことまでの報告を強制すると、憲法三八条一項違反となります(これらの事項については、刑事訴訟法の定める手続により捜査として行なわれることになります)。

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