車の貸主の賠償責任
私は、友だちに頼まれて自分の自動車を貨してやったところ、友人たちはこれを運転し郊外にドライブにでかけましたが、その帰りに運転を誤り、母子をはねて双方に重傷を与えました。被害者から私に対しても損害賠償の請求がありましたが、単なる貸主にも賠償責任があるのでしょうか。
貸した車が事故を起こした場合に損害賠償責任が貸主に及ぶかという問題は、実際上その事例が少なくありませんが、学説、判例とも必ずしも定説はないようです。同じ貸し車といっても、実際には種々な形態があり、たとえば、それが有償か無償か、継続的なものか一時的なものか、運転者付きの貸与かどうか、賃貸を業としているかどうかなど、まことに種々雑多です。また、特殊な事例として、会社の代表者が自分の車を会社に提供している場合とか、いわゆるドライブクラブの場合とか、試験売買や月賦販売の場合などがあります。したがって、一般的、抽象的にこれを論ずることは適当でなく、具体的事例について、はたして貸主に、運行の利益があるか、運行を支配しているかという二つの基準から個別的に一つ一つ判断して、その責任の有無を決めるよりほかはないでしょう。
実際上に最も多いのは、家族、親戚、知人などの特別なつながりのある者の間でただで行なわれる貸借 で、法律的には「使用貸借」(当事者の一方が相手からその物を受け取り、無償で使用収益をなした後、元物を返還する契約)と呼ばれている方法です。本問の場合も、おそらくこれにあたる事例と思われます。そして、この使用貸借による場合には、貸主は、運行利益は直接には得ていないが、まだ運行に対する支配力を失ってはいないから、自賠法三条にいう「運行供用者」であるという考え方がふつうのようです。しかし、運行利益の帰属という面に重きをおいて考えれば、疑問のあるところでしょうし、長期間遠隔地への旅行中の事故のような場合には、貸主に運行支配権もなかったと考えてもよいことかあると思われます。したがって、あなたの場合にも争う余地はあるとは思いますが、ただ現在のところでは、格別の事情のないかぎり、むしろ貸主と借主の特殊関係の有無に重きがおかれ、家族の場合はもちろん、親戚、知人など人的なつながりのあるときは、その特殊関係を通じて運転が可能になったわけですから、貸主は原則として運行供用者にあたると考えられているようです。特に、車の貸主が同乗していた場合には、運転者に対する指導の有無にかかわらず、貸主に賠償責任が発生することはまちがいないところでしょう。裁判所でも、所有自動車を他人に貸与した者は、自賠法にいう「自己のために自 動車を運行の用に供する者」(運行供用者)としての責任を負うとしたものがあります。こうしてみると、あなたの場合にも、あなたにまだ運行支配権かおり、賠償の責任を免れないように思われます。そこで、あなたとしては、被害者側によく事情を訴えて協議し、適当な賠償額を定めて円満に解決されるのが望ましいように思われます。
加害者の責任/ 事故現場での措置/ 被害者としての現場措置/ 運転者の注意義務/ 損害賠償責任の免除/ 過失の立証責任/ 警察の民事不介入/ 民事責任と刑事責任/ 法律扶助と訴訟扶助/ 共同不法行為の連帯責任/ 未成年者の賠償責任/ 加害者の相続人の賠償責任/ 車の貸主の賠償責任/ 組合の車の事故責任/ 修理中の車の事故の責任/ 所有権留保付割賦払い自動車の事故責任/ 身元保証人の責任/ 事務管理/ 損害賠償の範囲と種類/ 車両間衝突の賠償範囲/ 物損の賠償責任/ 営業上の損害賠償/ 賠償額の不当請求/ 休業補償/ 将来の必要費/ 交通事故の特別損害/ 交通事故の影響による近親者の健康被害/ 得べかりし利益の算出方法/ 交通事故による稼働能力の喪失、低下による逸失利益/ 交通事故の損害賠償での控除項目/ 交通事故の慰謝料の算定/ 交通事故の被害者が慰謝料を請求できる場合/ 近親者の慰謝料請求権/ 交通事故の過失相殺/ 交通事故の過失の割合/ 交通事故での保護者の監護義務と過失相殺/ 交通事故被害者の事後過失/ 第三者の事後過失等の介入/ 社員の私用運転による事故/ 社員の通勤車での事故/ 非社員による会社の車での事故/ 下請会社の事故による親会社の責任/ 名義貸しでの賠償責任/ 使用者の免責事由/ 使用者の従業員に対する補償/ 使用者の従業員に対する求償/ 会社役員の代理監督者責任/
copyrght(c).道路と交通の豆知識.all rights reserved