加害者の相続人の賠償責任

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(ただし、被相続人の一身に専属したものを除く)を承継することになっています。この被相続人の財産に属した一切の権利義務のなかには、とうぜん負債(債務)なども含まれていますから、相続人は、通常の場合、これをも相続することになります。したがって、交通事故の加害者が死亡した場合に、被害者からその相続人に対して損害賠償の請求があれば、その請求が正当であるかぎり、これを支払う義務があります。

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もし、相続人がこれらの債務を免れようとするならば、プラスの相続財産も含めて、相続を放棄するほかありません。プラスの財産よりも債務のほうが大きい場合には、放棄をしたほうが得になります。相続の放棄をしようとするときは、自分にとって相続が開始したこと、つまり被相続人が死んで自分が相続人になったことを知ったときから三ヵ月以内に、相続放棄の申述書に、相続を放棄する旨を書いて家庭裁判所に差し出すことになっています。この申述書の書き方は、家庭裁判所で教えてくれますから、戸籍謄本と印を持参して出かけたらよいでしょう。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
他の方法としては、相続の限定承認(限定相続)というものがあります。これは、相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するというやり方です。つまり、債務については被相続人が残したプラスの財産だけで返済するというもので、その結果プラスの財産が残ればそれを相続し、また反対にマイナスの債務が残れば相続人はそれを自分の財産から払わなくてよいというこ とになるわけです。したがって、清算をしてみないとプラスの財産が多いかマイナスの債務が多いかわからないという場合に、限定承認が役に立つことになります。その手続は、前に述べた放棄の場合とほぼ同様で、相続開始を知ってから三ヵ月以内に、財産目録をつくり家庭裁判所に限定承認の申述書を提出します。
つぎに、相続人に責任なしという判決を一つ紹介しましょう。しかし、これは相続そのものを否定したものではなく、相続の対象である父親の損害賠償責任そのものを否定し、したがってその子らに父親の責任を承継するいわれがないとした事件です。この事件は、被害者が、加害運転者に対する不法行為責任のほか、その勤務先会社に対する使用者責任および同社の代表取締役二人の代理監督者責任を問い、これら全員を被告とした珍しい事件ですが、代表者の一人Aが死亡していたため、その相続人B・C両名に対して損害賠償を請求したわけです。しかし、裁判所は、Aは、自ら実際に事業の執行を監督していたわけでないからとして、Aの代理監督者責任を認めなかったので、とうぜんその相続人であるB・Cも、その責任を承継しないと判示したわけです。
したがって、相続人が損害賠償の請求を受けたとき、はたして被相続人に賠償責任があったかどうかを根本的にふりかえって検討する必要がありましょう。よって、判例のように、父がとくにその運転者の運転を監督する立場にあって会社の代理監督者としての賠償責任を負わせられないかぎり、相続人も責任を負わなくてよいわけです。

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