社員の私用運転による事故

中小企業間に倒産原因の一つとして、自動車事故が問題にされることがあるようになりました。いささか大げさな表現のようですが、事実として次第に現われ始めていますし、今後その傾向はますます顕著なものとなるでしょう。その原因は、種々あるでしょうが、その主な理由としては、第一に、企業者の責任(使用者責任および運行供用者責任)の範囲が広がり、かつ厳格となったため、被害者が企業者(雇主、使用者である会社、工場主、商店主など)を直接相手とって損害賠償を請求するようになってきたこと、第二に、損害賠償額が急激に高まってきたことにあると考えられます。
企業者は、まず、使用者責任を負っています。民法七一五条に「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者ガ其事業ノ執行二付キ第三者二加ヘクル損害ヲ賠償スル真二任ズ」と規定されているのが、それです。つまり、雇人、従業員、社員などが、交通事故を起こした場合、使用者である会社、あるいは企業者、経営者、雇主などと呼ばれる立場の人たちに責任がかかってきます。これを法律上「使用者責任」といい、一般には「企業責任」と呼ばれています。ところで、この使用者責任は、本来的には無制限に責任を負わせたものではありません。この条文で明らかにしているように、使用者責任の生ずるためには、単に被用者の不法行為(交通事故)があったというだけでは足りず、会社または雇主などの「事業ノ執行」にあたって事故が発生することが必要であるわけです。また、同条には「使用者ガ、被用者ノ選任及ビ其事業ノ監督二付キ、相当ノ注意ヲ為シタルトキ、又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害ガ生ズベカリシトキハ此限二布ラズ」という但書があり、雇人、従業員の選任あるいはその事業の監督について「相当ノ注意」をしているときは、損害賠償の責任をとらなくてもいいという規定になっています。このように、法文上では、特定の場合、使用者は賠償義務を免れることができるわけです。

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ところが、従来の判例によりますと、少なくとも自動車事故に関するかぎり、「事業ノ執行」という概念が非常に広い意味に解され、また、被用者に対する選任監督についての「相当ノ注意」が破格に解されており、企業者が免責になるようなことはほとんどないといってもさしつかえない状況です。ここでは、「事業ノ執行」とは、どのようなことまでをいうものかについて、これまでの裁判例で拾ってみると、つぎのとおりです。
運転手が車の鍵を常に自ら保有して随降車を使用できる状態にあり、事故当日姉からの電話によって私用のため車を車庫から出して運転中衝突事故を起こした場合。
会社の運転手が会社こ無断で他店の従業員の依頼により、その便宜を図り会社の車を運転した後、会社に帰る途中衝突事故を起こした場合。
運転手が雇主の営業上使用する車を運転して付近の映画館に赴き、開館で切符売りをしている妻の昼食弁当を届け、一時間余観劇したのち、午後の仕事にかかるため、運転すべくエンジンを点検中車を暴走させ事故を起こした場合。
運転手が雇主に無断で予備の鍵を持ち出して店の車を使用し、同僚二名を同乗させて映画見物に行く途中事故を起こした場合。
以上の例によってもわかるように、被用者の無断の私用運転のような場合でも、外観上(外形から見て)使用者の事業とみられるかぎり、「事業ノ執行」であると判断されることが、きわめて多いのです。
つぎに、たとえその私用運転が会社の業務執行中の不法行為でないとしても、自賠法にいう「自動車運行供用者」としての責任を負わされることが多いようです。たとえば、会社の自家用運転手が私用で運転して通行人に衝突し即死させた事件で、裁判所は、権限外の運転として使用者責任を認めなかったのですが、運行供用者としての責任については、「自己のため運転手をして乗用車を運行させていた者は、たまたま運転手がその乗用車で権限外の運行をして加害行為に及んだとしても、いやしくも同人を信頼してその乗用車の運転を任せていた以上、その運行によって生じた事故による損害賠償責任は、法的の免責要件がみたされない限り、これを負担しなければならないとして認めた例があります。このほか、使用者に対し運行供用者としての責任を認めた裁判例は少なくありません。
このように、使用者である企業者に対しては、使用者責任も運行供用者責任も適用される形になるので、その関係が問題になります。学説は、この場合の使用者責任は運行供用者責任に吸収されたから、後者一本でいくべきだというものがかなりありますが、裁判所ではどちらでも被害者が主張していったものを適用しているのが多くなっています。ですから被害者としては主張しやすいほうを主張すればよいということになります。
こうしてみると、会社の車を無断で私用に使った場合でも、会社に責任を負わされるのがふつうということになります。これは、会社の車を持ち出したのは運転者と会社との特殊関係によるものであり、運転者を通じてなお会社の運行支配が残っており、また、会社はそれによって間接的に運行利益を得ていると見ているのだといってもよいでしょう。
そこで、これに対して、企業者としては、まず、車の管理を厳格にし、かってに無断運転がなされないようにすることが必要です。しかし、それが完全にいかないこともありますし、また私用運転を全然認めなしのも不便なことがあります。それに対しては、第二に十分な任意保険をつけておき、企業者自身が思いがけない負担を負わないようにするのが望ましいと思われます。

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