修理中の車の事故の責任
私は、車検更新のため、自動車の整備工場に自動車を修理に出していたのですが、その工場の整備工が修理を終えた私の車を運転して私の家に届けに来る途中で事故を起こし、オートバイの運転者に重傷を与えました。ところが、その被害者の身内の者が来て、「車の保有者としての責任をとってくれ」と主張し、多額の損害賠償を請求しました。私にその責任があるのでしょうか。
この場合、あなたにもし損害賠償責任があるとすれば、それは自賠法三条に規定するいわゆる運行供用者責任が認められる場合に限られます。はたして、このような場合にも運行供用者としての責任が発生するのかどうか調べてみましょう。
自賠法三条には、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定されています。ところで、ここに「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、ふつう「自動車運行供用者」あるいは単に「運行供用者」と呼ばれており、一般には、その自動車について運行支配権をもち、つまり、所有権、賃借権などの使用権あるいは事実上支配して自由に使用できる状態にあること、かつ、その運行利益が自己に帰属する者であると解されています。しかし、運行支配権の有無とか運行利益の帰属とかいうこと自体が概念的なものでありますから、具体的なケースの判断にあたり、結論が必ずしも一致しないような場合もでてくるわけです。その好例としてドライブクラブ(自動車貸渡業者)の賠償責任があげられます。これについては、下級裁判所では、運行供用者としての責任があると判示しましたが、最高裁判所は、その責任を否定して賠償義務を認めませんでした。
ところで、整備工とか修理業者とかが、お客さんの車を修理するため預っている間に事故を起こした場合には、その整備工または修理業者が、自動車運行供用者にあたることはいうまでもありません。これに対して、車を預けた方の保有者(車の持主)も運行供用者になるかどうかがここでの問題ですが、運行供用者は必ずしも一人だけに限られないとしても、この場合の保有者は、自動車運行供用者には当たらないとするのが通説です。なぜならば、その場合、ドライブクラブの場合と同様に、その運行はもっぱら車を預った整備工または修理業者の意思によって決定されるので、車を預けた保有者は、その運行自体についてなんら支配力を及ぼしえない関係にあるものとみるのが相当ですから、運行に関する注意義務を要求される立場にはないからです。
また、別の解釈としては、いわゆる泥棒運転の場合のように、かりに「自己のために自動車を運行の用に供する者」と認めたとしても、自賠法三系にいう「その運行」にはあたらないから同系の適用はないともいえましょう。いずれにしても、この場合の自動車の保有者には賠償義務はないと考えてよいでしょう。
裁判上の事例によっても、本問のような場合に、整備会社側には自賠法三条の規定により被害者の受けた損害を賠償すべき義務があると判示された事例はありますが、車の保有者側が賠償責任を問われた例は、まだみあたらないようです。
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