休業補償
休業補償費の算定方法は、法規上定められたものはありませんので、これでなければならないという算定方法はありません。ただ、自動車損害賠償責任保険共同査定事務所が行なっている査定要綱や政府の行なっている自動車損害賠償保障事業の査定要領によると、おおむね、つぎのとおりですから、これを参考にして算定されたらよいでしょう。一般的にいえば休業期間における休業損失については、その実額が支払われます。
給与所得者の休業補償費算出については、所得税のみが控除され、社会保険料は控除されません。臨時給与に対する欠勤控除は、それが立証されたときにかぎり休業補償の対象となります。仕込店員などの場合は、普通、食事付きですが、休業中に食費が支給されないことが確認された場合は、月給のほかに食費も加算してさしつかえないことになっています。
通常の場合、月例給与から休業期間に対応する欠勤控除額とされ、結局、
過去三ヶ月分の月例給与−所得税/90日×休業日数
として、計算されているようです。
なお、年次有給休暇を使用した場合には、これを休業補償費の対象とするか対象外とするか必ずしもはっきりしておりません(共同査定事務所の基準では、対象内とし、政府の保障事業の査定では、現に休業損失がなければ、原則として対象外としているようです)。賞与に対する欠勤控除は、これが立証されたときにかぎり休業補償の対象となります。
常傭日給者、日雇労務者および非常傭日給者の場合は、政府の保障事業の査定では、過去三ヵ月における賃金総額を九〇日で除した金額に休業日数を乗じた額とするとしております。ただし、常傭日給者以外の隔日に就労する日給者は、単に、日給に休業日数を乗ずることをしないで、日給、三ヵ月の就労可能日数を九〇で除したもの、休業日数の三項目を乗じたものとしているようです。
これに対し、共同査定事務所の査定では、常雇日給者の場合は、過去三ヵ月間の賃金総額を九〇日で除した金額に休業日数を乗じた金額、すなわち
過去三ヶ月分の賃金総額−所得税/90日×休業日数
としております。そして、日雇労務者および非常傭日給者、いわゆる労務手帳所侍者は、その就労規則に基づく日給額に過去三ヵ月間の就労日数の九〇日に対する割合を乗じた金額、その他の者は、過去三ヵ月間の総収入額を九〇日で除した金額に休業日数を乗じた金額としています。つまり、この場合は、
(日給額×過去三ヶ月間の就労日数)−所得税/90日×休業日数
または、
過去三ヶ月分の総収入額−所得税/90日×休業日数
となるわけです。
自由業者の場合は、通常、その者の事業によって得た総収入額からその収入を得るに必要な諸経費を差し引いた額の平均日数に休業日数を乗じた金額とされています。すなわち、
過去一カ年の総収入金額−その収入を得るに必要な諸経費/365日×休業日数
となります。政府の保障事業の査定方法では、このほか、一名の代替労力を雇う一日の費用に休業日数を乗じた額を休業補償費とする方法も採っているようです。
ここに自由業者とは、報酬料金または謝礼金によって生計を営んでいる者で、たとえば、開業医、弁護士、プロ野球選手、俳優、画家あるいは歩合制のセールスマンその他これに準ずる者です。その収入ならびに諸経費は、これを証明するに足る書類(たとえば、青色申告など)によって確認します。諸経費は、一般的には、所得税を含め総収入金額の三〇%ないし四〇%が標準とされます。
商工鉱業者、農林漁業者、家族労務者も、自由業者の場合に準じて取り扱われます。あるいは、また、過去一年以内における総収入から本人の稼働率を勘案して日額を認定するか、または一名の代替労力を雇う一日の費消に休業日数を乗じた額とします。
その他の無職者またはこれに準ずる者、たとえば、恩給、年金生活者、金利生活者、地主、家主、幼児、小中学生、高校生、大学生、生活保護法の適用者などは、原則と
して休業損失なしとされています。ただし、新聞、牛乳、物品などの配達者やアルバイトまたは内職の収入が休業により減少したことが立証される場合には、その実態に応じて損害を査定しているようです。
以上のように、休業補償は、職業によって異なりますが、いずれにしても休業しても給料の得られる場合(たとえば月給取り)や休業する必要がないのに休業した場合などは認められません。しかし、本来の業務以外の収入でも、損害が生ずればその賠償は認められるでしょう。例えば、バスの運転手の過失で低地に転落した際負傷したため三年間収入を得ることのできなくなった乗客の一人(寺の住職)が、寺務以外の収入であった托鉢、尺八教授、書道教授、保育園経営などの利益合計七九万円(三年間分)の賠償を認められた事例示あります。
加害者の責任/ 事故現場での措置/ 被害者としての現場措置/ 運転者の注意義務/ 損害賠償責任の免除/ 過失の立証責任/ 警察の民事不介入/ 民事責任と刑事責任/ 法律扶助と訴訟扶助/ 共同不法行為の連帯責任/ 未成年者の賠償責任/ 加害者の相続人の賠償責任/ 車の貸主の賠償責任/ 組合の車の事故責任/ 修理中の車の事故の責任/ 所有権留保付割賦払い自動車の事故責任/ 身元保証人の責任/ 事務管理/ 損害賠償の範囲と種類/ 車両間衝突の賠償範囲/ 物損の賠償責任/ 営業上の損害賠償/ 賠償額の不当請求/ 休業補償/ 将来の必要費/ 交通事故の特別損害/ 交通事故の影響による近親者の健康被害/ 得べかりし利益の算出方法/ 交通事故による稼働能力の喪失、低下による逸失利益/ 交通事故の損害賠償での控除項目/ 交通事故の慰謝料の算定/ 交通事故の被害者が慰謝料を請求できる場合/ 近親者の慰謝料請求権/ 交通事故の過失相殺/ 交通事故の過失の割合/ 交通事故での保護者の監護義務と過失相殺/ 交通事故被害者の事後過失/ 第三者の事後過失等の介入/ 社員の私用運転による事故/ 社員の通勤車での事故/ 非社員による会社の車での事故/ 下請会社の事故による親会社の責任/ 名義貸しでの賠償責任/ 使用者の免責事由/ 使用者の従業員に対する補償/ 使用者の従業員に対する求償/ 会社役員の代理監督者責任/
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