過失の立証責任

民法上の損害賠償請求の場合には、故意、過失の存在、不存在を証明する責任は、賠償請求者すなわち被害者側にあり、自賠法三条による自動車運行供用者としての責任を問う場合には、賠償義務者すなわち加害者側にあることになります。しかし、民法の規定による場合でも、被害者側の立証については必ずしも常に厳格でなく、特に使用者責任の場合には、その免責はまず裁判所の認めないところでありますから、実質的には自賠法による請求の場合にくらべてそんなに大差があるとも思われません。しかも、自賠法三条は、民法七〇九条の特別規定として民法に優先して適用されますから、ほとんどの場合に、加害者側が自分の方に過失がないことを立証しなければならなくなるでしょう。しかし、被害者側としても、たとえそれが自賠法による損害賠償請求の場合であっても、加害者側がひとたび自動車運行上の無過失を主張し始めたときは、手をこまねいているわけにはいかないわけです。

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私の運転する普通自動車とタクシーとが信号機のある交差点で  出合いがしらに衝突しました。私は大ケガをしましたが、相手は車を破損しただけでケガはありません。私は対面信号機が青だったので交差点に入ったのですが、タクシーの運転手も自分の方の信号機が青だったといって譲りません。現在お互いに相手が信号を無視したと主張して水かけ論となっています。こういう場合、どちらが相手方の過失を立証しなければならなしのでしょうか。
信号の表示というような常時変化する事実の証明については、目撃者でもいないかぎりなかなか困難なものですが、それが双方の過失の有無、程度に重大な影響を及ぼすものだけに、それを軽視することもできず、実際の扱い方は非常に困るものです。周知のように、信号機の信号は、青から黄から赤から青と変化し、一方の道路の信号が青色のときは、他方の道路の信号は赤色ないし黄色なのですから、両方の信号が青色というのは、信号機が故障でもしていないかぎりありえないわけです。したがって、当事者の一方がうそをいっているか、信号を見まちがえたというほかありません。普通、この種の事例で最も多いのは、一方の道路にある車の運転者が対面する信号が黄信号なのに交差点を通過しようとして交差点に入った直後赤信号となり、他方の道路にある車の運転者が対面する信号が赤信号なのに、交差する道路の信号が黄色であるのをみて対面する信号が直ぐ青になると思ってそのまま突っ走って衝突する場合です。このような場合なら、双方とも過失があることはいうまでもありません。
実務上の経験によりますと、道路の状況、車の通行状況、双方の車の速度関係、その前にある交差点の信号状況など詳細に事実関係を調査していきます。そうすると、いずれの側の信号が青であったかが次第に判明してくるものです。本問の場合も、その事件を取り扱った警察の意見、あるいは交通専門家の意見などを問いただしてみるのも一方法でしょう。
ところで、本件を人身事故に限定して、タクシー会社を相手方として自賠法三条による損害賠償請求の訴訟を起こすならば、相手方は自己の運転手に過失がないことなどを証明しなければ免責とはなりません。本問の場合それは至難に近いでしょう。そして、たとえあなたの方に過失が認められたときでもそれは過失相殺にとどまりますから、相手方のタクシー会社はあなたの損害の全部または一部を支払わなければならなくなりましょう。水掛け論で示談できなければ、訴訟を提起し、裁判所にきめてもらうより仕方ありません。

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