従業員の慰安旅行中の事故
労働者の事故が業務上のものであると認められることの第一義的な判新基準は、被災労働者の被災時の行為が業務とみなされるかどうかということです。
この点から考えてみますと、慰安旅行という行事自体は一般的にいろいろと問題があるところです。つまり、事業主側からみますと、このような行事は労務管理の必要性から広く業務と観念するでしょうし、また一方、労働者の側からみても行事に参加することによって受ける拘束感からやはり広い意味で業務と考えがちです。
しかし、もともと業務外の認定というのは、一方で労働者の生活関係が業務上と業務外とに分化しているという近代的労働関係を前提にしていながら、他方では、業務上と業務外の峻別しがたい現実の生活関係の分野について、それぞれ業務上か業務外かの区分をしようとするのですから、そこには当然現実的立場からは区分し難いものもあるわけです。
そこで、慰安旅行について一般的にはどのように考えられているかといいますと原則としてその世話役等として自分の職務の一環としてこの旅行に参加している者、たとえば、庶務課員、厚生課員などに多いと考えられます。これは業務遂行吐が認められることになります。それ以外の労働者の場合には、その慰安旅行の主催者の目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担等について総合的に判断しなければなりません。一般的には、特別の事情がないかぎり、業務遂行性がないとみられています。
また、慰安旅行に参加すること自体が業務とみられる庶務課員、厚生課員についても、参加している個々の行為がすべて業務行為となるのではありませんから、業務起因性の有無については、災害の原因のいかんに応じて判断しなければなりません。
たとえば、その催しの内容に応じて通常予想される範囲外の恣意的行為、常軌を逸した振舞等が、災害の原因となっている場合には,その催しに参加すること自体には業務遂行性があっても、その災害には業務起因性がないということになります。また、この種の催しは、酒食をともなうことが多いのですが、酒食を喫すること自体が業務行為の一環と認められる場合に限って、たまたま飲酒の結果酪酎したことに起因して災害を受けたとしても、業務起因性が認められることがあります。
このような考え方をもとにして慰安旅行を、その目的、内容、参加方法から判断することになります。ところで、慰安旅行における一般労働者の参加は、本来本人の自由に任されているというのが普通で、会社も不参加の人についてこれを欠勤扱いにするとか、賃金をカットするという措置はとっていないと考えられます。また、もともと慰安旅行の目的は、労働者相互間の親睦を図るということに主目的があるわけですから、会社が費用の一部または全部を負担したりして労働者にとって一種の拘束感があったとしても、それは団体行動としての一般的な事柄と考えるべきでしょう。したがって、原則として、慰安旅行自体はむしろ労働者にとって業務遂行性はないとみるのが相当のように思われます。
このような観点から慰安旅行中における観光バスや遊覧船による事故があったとしても、労災保険の適用は受けられないと考えるべきでしょう。
対物賠償保険金が支払われる事故/ 対人賠償保険金の支払われる事故/ 賠償保険の対象者/ どのような場合に賠償保険金を支払ってもらえないか/ 他人から預かっているものを破損した場合の賠償保険/ 記名被保険者に対する賠償保険/ 従業員の自動車事故による負傷に対する賠償責任/ 自動車事故によって同居親族に傷害を与えた場合/ 相手の車の格落ち損害も賠償保険の対象になるか/ 相手の車の休車損害や代替車費用も賠償保険の対象になるか/ 相手の車にも不注意のある場合の賠償金の支払/ 相手車との衝突で第三者の物件を損壊した場合の賠償責任/ 争訟費用も賠償保険の対象となるか/ 対人賠償保険で支払われる損害の範囲/ 好意同乗者に対する保険の適用と共同不法行為の決済方法/ 過失相殺される場合の自賠責保険と任意賠償保険との関係/ 搭乗者傷害保険金が支払われる事故/ 搭乗者傷害保険の保険金の算出方法/ 搭乗者傷害保険金の支払われない場合/ 搭乗者傷害保険を貰った時は賠償請求金額を減額されるか/ 事故が発生した場合の一般的義務/ 事故が発生した場合の各担保種目別の当面の処置/ 示談の前には保険会社の承認が必要/ 交通事故の示談書の内容/ 保険金の支払い請求権者/ 交通事故被害者が直接保険金を請求する場合/ 示談の前の保険金の支払/ 交通事故を対象とする傷害保険の種類/ 傷害保険でいう身体の傷害/ 交通事故傷害保険の対象となる事故/ 死亡保険金の支払われる場合/ 後遺障害保険金/ 医療保険金/ 傷害保険を申込むときの問題点/ 傷害保険が重複した場合の処理/ 傷害保険金が支払われない場合/ 第三者から賠償金を受領した場合の傷害保険金/ 傷害保険の請求手続き/ 生命保険と傷害保険/ 労災保険/ 通勤途中の電車での事故/ 出張の帰路の際に知人の車に便乗している間の事故/ 従業員の慰安旅行中の事故/ 労働者の重大な過失による災害も労災保険の対象となるか/ 第三者行為災害の意義/ 労働保険の給付と損害賠償や自賠責保険との関係/ 労災保険給付にあたっての加害者からの賠償の控除/ 求償や控除の範囲/ 同僚労働者の加害の場合に求償権を行使しない場合/ 示談と労災保険給付の関係/
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