搭乗者傷害保険金が支払われる事故
自動車保険普通保険約款を主契約とし、その自動車に通常の 「傷害保険 」を自動車というものに密着・限定させたといわれる 「運転者傷害危険担保特約 」あるいは 「搭乗者傷害危険担保特約 」を付加契約することができます。
運転者傷害危険担保特約、この特約は、運転者と車掌について、その人達が保険証券記載の自動車に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故に起因する傷害をこうむった場合に、規定の保険金を支払うものです。
搭乗者傷害危険担保特約、この特約は、保険証券記載の自動車に搭乗中の運転者、運転補助者および車掌を含むすべての搭乗者が、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害をこうむった場合に、受傷した各々の搭乗者につき、規定の保険金が支払われます。
この特約で注意すべき点は、被保険者1名に対する保険金額は、保険証券記載の保険金額を、その自動車の車検証記載の乗車
定員数で均分した金額になることです。ただし事故のときに、たまたま定員以上の人員が搭乗していて、定員以上の搭乗者が負傷した場合には、負傷者の人数で保険証
券記載の保険金額を均分したものが、1人あたりの保険金額となります。定員以上乗車していても、負傷が定員数に同じか、あるいはそれ以下の場合は、定員で均分した額となります。
両特約とも支払われる保険金は「運転者傷害危険担保特約・搭乗者傷害危険担保特約保険金支払規定」にもとづいて、あらかじめ規定された金額が支払われ、内容は同一です。
この特約にもとづく保険金は定額給付ですから、そのかぎりでは損害てん補を目的とするものではありません。被保険者がこれらの保険金の支払いを受け、さらにその傷害が第三者の加害行為によるものとして、加害者から賠償金をえたとしても不当利得とはみなされません。特約上も、保険会社が保険金を支払った場合、被保険者がその傷害につき加害者たる第三者に対して有する損害賠償請求権は保険会社に移転しないことになっています。
保険金額は、普通傷害保険と異なり、いわゆる自働復元になっていますから、保険期間中は、事故による受傷のたびごとに何回でも支払いを受けられます。
保険金支払いの対象となる範囲は、自動車保険搭乗者傷害危険担保特約によれば保険証券記載の自動車の正規の乗軍用構造装置のある場所に搭乗中の被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ったときとされています。したがって、保険金が支払われる事故の要件としては「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中であること」そして「急激かつ偶然な外来の事故による傷害を被むったこと」であり、これらの要件を充した場合にかぎり、保険金が支払われます。
(1)「正規の乗車用構造装置のある場所」とは、運転者席・助手席・後部座席・乗合バスの立席を指します。
(2)「搭乗中」とは(1)に規定された場所へ乗車、または(1)に規定された場所から下車するため、その直結する用具(ドア・ステップ・二輪車のハンドル)に乗車の場合は手または足をかけたときから、下車の場合は、手または足を上記用具から隠し、車外に両足をつけるときまでの乗降危険を含むものとされます。
したがって、トラックの荷台乗車やステップ乗車中の事故、エンジンの修理やタイヤ交換のため下車して作業中の事故等による傷害は免責となります。
(3)「急激かつ偶然な外来の事故」ここにいう「急激」とは、突発的なことであり、したがって、損害を生ぜしめる事故が緩慢に進行するような場合、そのような事故に起因する傷害は不担保となります。これはいわゆる傷害を担保し、疾病・中毒等は不担保とする趣旨です。
「偶然」とは事故の原因あるいは結果もしくはその双方について、一般人では予見不可能な場合を指し、たとえば、被保険者が自らすすんで危険に身をさらす(闘争行為・自殺行為等)ことにより生じる事故に起因する傷害は不担保とされます。
「外来の事故」とは、原因となる事故が外来のものでなければならないとされ、身体の内部的欠陥によって生じたものは除外されます。
対物賠償保険金が支払われる事故/ 対人賠償保険金の支払われる事故/ 賠償保険の対象者/ どのような場合に賠償保険金を支払ってもらえないか/ 他人から預かっているものを破損した場合の賠償保険/ 記名被保険者に対する賠償保険/ 従業員の自動車事故による負傷に対する賠償責任/ 自動車事故によって同居親族に傷害を与えた場合/ 相手の車の格落ち損害も賠償保険の対象になるか/ 相手の車の休車損害や代替車費用も賠償保険の対象になるか/ 相手の車にも不注意のある場合の賠償金の支払/ 相手車との衝突で第三者の物件を損壊した場合の賠償責任/ 争訟費用も賠償保険の対象となるか/ 対人賠償保険で支払われる損害の範囲/ 好意同乗者に対する保険の適用と共同不法行為の決済方法/ 過失相殺される場合の自賠責保険と任意賠償保険との関係/ 搭乗者傷害保険金が支払われる事故/ 搭乗者傷害保険の保険金の算出方法/ 搭乗者傷害保険金の支払われない場合/ 搭乗者傷害保険を貰った時は賠償請求金額を減額されるか/ 事故が発生した場合の一般的義務/ 事故が発生した場合の各担保種目別の当面の処置/ 示談の前には保険会社の承認が必要/ 交通事故の示談書の内容/ 保険金の支払い請求権者/ 交通事故被害者が直接保険金を請求する場合/ 示談の前の保険金の支払/ 交通事故を対象とする傷害保険の種類/ 傷害保険でいう身体の傷害/ 交通事故傷害保険の対象となる事故/ 死亡保険金の支払われる場合/ 後遺障害保険金/ 医療保険金/ 傷害保険を申込むときの問題点/ 傷害保険が重複した場合の処理/ 傷害保険金が支払われない場合/ 第三者から賠償金を受領した場合の傷害保険金/ 傷害保険の請求手続き/ 生命保険と傷害保険/ 労災保険/ 通勤途中の電車での事故/ 出張の帰路の際に知人の車に便乗している間の事故/ 従業員の慰安旅行中の事故/ 労働者の重大な過失による災害も労災保険の対象となるか/ 第三者行為災害の意義/ 労働保険の給付と損害賠償や自賠責保険との関係/ 労災保険給付にあたっての加害者からの賠償の控除/ 求償や控除の範囲/ 同僚労働者の加害の場合に求償権を行使しない場合/ 示談と労災保険給付の関係/
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