事故が発生した場合の一般的義務

車両事故、賠償事故を問わず、保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、事故発生運転者として道路交通法72条に課せられた、最寄りの警察署への事故に関する届出義務を履行するとともに、保険上つぎのような措置が必要です。
 まず、発生した損害の防止、軽減に務めまたは運転者その他の使用人をしてこれにつとめさせるべき義務があり、つぎに契約した保険会社あるいはその代理店へ事故連絡をすみやかに行なわなければなりません。
そして、保険会社が行なう損害の調査に協力すべき義務があります。
 交通事故が発生し、人を死傷または物を損壊したときは、運転者その他の乗務員は、負傷者の救護、道路における危険防止の措置を講ずるとともに、運転者は直ちに最寄りの警察署へ届け出る義務が課せられています。
 したがって、警察への届出は人身事故のみならず、物件事故や小損害事故であっても事故により損害が発生した以上、損害額の程度にかかわりなく法治国の国民として当然なすべき義務とされています。

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法律では前記のように警察署への届出義務が強制されますが、被保険者のなかには、損害額が小さい場合などには刑事上の処分をおそれ、届出をしない場合がないとはいえません。しかし、この申告を怠りますと、保険金請求のばあいに、証朋不十分となり支障をきたすことがありますから、その意味でも、必ず警察署へ申告してください。
 保険処理上、届出をしておいた方が有利な理由を説明しますと、保険事故発生の客観的な立証が容易になること一事故が発生したら警察署へ届け出て調査をしてもらっておけば「担保期間内に発生した事故であるか否か」「事故の当事者名」「事故発生責任はいずれにあるか、いずれがどの程度重いのか」「事故の原因につき免責条項には該当しない事故か否か」といった保険金支払いに不可欠な重要な立証が、公正な第三者によってなされうる点にあります。
 被保険者が、保険金を請求するためには、(1)被保険利益の存在すること、(2)保険期間内に発生した事故であること、(3)事故の事実があったこと、(4)事故が保険契約の担保危険によるものであること、(5)事故と損害との間に因果関係の存在すること、(6)金銭に見積もりうべき損害が現実に発生していること、(7)損害の内容および金額につき、保険会社に立証ないし説明できなければなりません。また、こうした立証を最も容易にしてくれるものとして、警察の調査による証明が最も便利であるわけです。
 被保険者・保険会社それぞれの立場にもとづく裏付調査のための費用、時間がそれによって節約され、迅速な保険金の支払いへもつながります。
 やむをえず正当な理由があって警察への届出が不能であった場合は、保険会社にその理由を率直に話し、警察の証明に代わるべき信頼しうる第三者(事故現認者)に立証してもらうことです。
 事故が発生したことを知ったときは、損害の防止・軽減につとめ、または運転者その他の使用人をして、これにつとめさせる義務があります。
 この義務は、事故発生後の損害拡大防止、軽減義務を指し、この義務に違反した場合には、防止、軽減することができたと認められる額を控除しててん補額が決定されます。
 事故が発生したら、遅滞なく、契約した保険会社またはその代理店へ連絡しなければなりません。
 損害の調査、確認と損害の拡大防止、軽減その他今後とるべき措置につき、十分対処しうるように、できるだけ詳しく、正確に、要領よく報告することが保険金の迅速 な支払いにつながるもとなのです。
 正当な理由なく事故通知義務を怠ったり遅延した場合には、保険会社は保険金の支払いを逃れることができます。事故通知を怠ったり遅延した場合でも、事故内容につき十分立証することができれば保険金の支払いを受けられますが、損害の調査、確認が不能で遅延理由にも疑義のある場合には、保険会社が保険金の支払いを拒んだり、減額したりすることにもなりますから注意が必要です。
 事故連絡は通常、電話ですますことが多いのですが、お互いに多忙ですから、ポイントを要領よく簡潔に、しかも正確さが要求されます。場合により、詳細が判明しないときでも、事故の発生を知ったなら、現場、現物の立会調査のタイミングを失しないようとりあえず応急措置の指示だけでも求めなければなりません。したがって、事故についてはっきりしている範囲内で早く連絡をし、順次判明する事実関係を保険会社に通知する場合もあります。しかし、迅速ということにのみ気をとられ、正確さを失ってはお互いの時間と費用の無駄となり、ひいては保険金の支払いの遅延にもつながります。
 保険会社へする事故通知の要点は、契約内容、いつ発生したか、どこで発生したか、誰が起こしたか、どのようにしてどんな事故が起きたのか、どうなったか、相手側との交渉はどうなっているかなどです。
 保険会社がてん補責任の有無やてん補額の調査を行ない、公正妥当な査定を行なうためには、保険契約者・披保険者の協力なくしてはできないため、協力義務が定められています。正当な理由なく、これに違反すると、保険会社では保険金の支払いを兎れることがてきます。

対物賠償保険金が支払われる事故/ 対人賠償保険金の支払われる事故/ 賠償保険の対象者/ どのような場合に賠償保険金を支払ってもらえないか/ 他人から預かっているものを破損した場合の賠償保険/ 記名被保険者に対する賠償保険/ 従業員の自動車事故による負傷に対する賠償責任/ 自動車事故によって同居親族に傷害を与えた場合/ 相手の車の格落ち損害も賠償保険の対象になるか/ 相手の車の休車損害や代替車費用も賠償保険の対象になるか/ 相手の車にも不注意のある場合の賠償金の支払/ 相手車との衝突で第三者の物件を損壊した場合の賠償責任/ 争訟費用も賠償保険の対象となるか/ 対人賠償保険で支払われる損害の範囲/ 好意同乗者に対する保険の適用と共同不法行為の決済方法/ 過失相殺される場合の自賠責保険と任意賠償保険との関係/ 搭乗者傷害保険金が支払われる事故/ 搭乗者傷害保険の保険金の算出方法/ 搭乗者傷害保険金の支払われない場合/ 搭乗者傷害保険を貰った時は賠償請求金額を減額されるか/ 事故が発生した場合の一般的義務/ 事故が発生した場合の各担保種目別の当面の処置/ 示談の前には保険会社の承認が必要/ 交通事故の示談書の内容/ 保険金の支払い請求権者/ 交通事故被害者が直接保険金を請求する場合/ 示談の前の保険金の支払/ 交通事故を対象とする傷害保険の種類/ 傷害保険でいう身体の傷害/ 交通事故傷害保険の対象となる事故/ 死亡保険金の支払われる場合/ 後遺障害保険金/ 医療保険金/ 傷害保険を申込むときの問題点/ 傷害保険が重複した場合の処理/ 傷害保険金が支払われない場合/ 第三者から賠償金を受領した場合の傷害保険金/ 傷害保険の請求手続き/ 生命保険と傷害保険/ 労災保険/ 通勤途中の電車での事故/ 出張の帰路の際に知人の車に便乗している間の事故/ 従業員の慰安旅行中の事故/ 労働者の重大な過失による災害も労災保険の対象となるか/ 第三者行為災害の意義/ 労働保険の給付と損害賠償や自賠責保険との関係/ 労災保険給付にあたっての加害者からの賠償の控除/ 求償や控除の範囲/ 同僚労働者の加害の場合に求償権を行使しない場合/ 示談と労災保険給付の関係/

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