被害者や第三者に過失がある場合

被害者の飛び出しによる事故や、無暴操縦の自動車を避けようとして他の車両や歩行者に衝突してしまった場合、あるいは同乗者の過失により事故が生じた場合など、運転者以外の者の不注意が大きな事故原因となっていると思われる場合も少なくありません。そこで、このような場合には、運転者の刑事責任はどうなるのかを考えてみましょう。
 運転者が事故の結果について責任を問われるのは、通常運転に必要な注意をして運転していたならば、結果の発生を予見でき、結果の発生を回避し防止することができたはずである、という考え方が前提になっております。ですから、運転者として通常必要な注意をしていても、どうしても避けることができなかった場合には不可抗力として刑事責任を負わないことになります。
 たとえば、自分の運転する車両の前に、対向車のはね飛ばした歩行者が落ちてきたため、これをひき殺してしまったような場合、あるいは、路地から自動車の直前に幼児が飛びこんできたためブレーキを踏んでも間に合わなかったような場合には、責任を認めるわけにはいきません。運転者として、誰が考えても、まったく手落ちがないような場合は、事故について取調べを受けても、刑事責任を問われることはまずありません。
 もっとも、具体的事件の場合は、不可抗力であったかなかったかの判定はなかなかに困難であり、運転者に比較的にきびしい責任が求められておりますので、運転者に不満があっても、不可抗力の認定を受けるケースはごく少ないようです。

スポンサーリンク

運転者にも過失があるが、被害者や第三者にも過失があることは一般の事例でよく見聞するところです。しかし、この場合は刑事責任がないとはいえません。損害の賠償をきめる民事責任では、双方の過失の割合を判断して、賠償額を相殺して減額するという過失相殺の法理がありますが、刑事には者えられていません。注意義務違反に対する処罰ということが刑事責任の根拠ですから、被害者その他の人の過失がどんなに大であっても、運転者にいくぶんでも過失がある以上、責任はないということにはならないわけです。
 しかし、刑の量定にあたっては、運転者の過失内容とともに被害者側の過失は十分に斟酌されなければならないことになっています。運転者の過失があまり問題とならず、被害者の過失が大きい場合には不起訴ということも考えられますし、略式命令などで少額な罰金刑ですまされることもあります。公判請求がなされた場合であっても、このことは同様です。もともと刑の量定は結果と過失の二つの要素を相関的に考慮してきめるものですが、被害者の過失はこの両要素に修正を加えることになるからです。
 被害者の軽率な行動は、加害者である運転者には認識しにくいという点で運転者の事故発生の予見可能性を減少し過失を軽減しますし、他方、被害者の不注意はみすがらも結果発生に原因を与えたわけですから、結果面の評価からみて加害者の刑事責任を軽減することになります。ですから、交通前科がなく、交通三悪をともなわない事件であれば、被害者に過失があるときは、罰金とか執行猶予の判決を受けることが多いともいえます。
 暴走車を避けようとして急にハンドルを切ったため歩行者に衝突したり、助手席の同乗者が酒酔いのためハンドル操作を妨害したため対向車に衝突した場合など、第三者にも過失のあることがあります。このような場合は、過失ある第三者と共に運転者も過失ありとして刑事責任を問われることが多いと思われますが、具体的事情を十分考慮したうえで判断しなくてはなりません。
 対向車に問題のある場合については、道路の幅員、交通量、住設関係等事故現場の状況や双方の車両のスピード等を具体的に検討して、避けることのできなかった事故であるか否かを判断するほかはありません。
 対向車がセンターラインを越えてきたとしても、前方注視が十分であれば早目に事前に防止措置がとれたり、ブレーキ、ハンドルなどの操作によって歩行者との接触事故を防ぐことができたと判定できる場合には、運転者に過失がないというわけにはいきません。加害運転者としては、他にとりうる方法がまったくないことになれば緊急避難として責任を免れることになります。他の生命身体の安全を防止するためにやむをえない措置と認定された場合も同様です。
 また、第三者の運転する自動車に追突され、その反動で追い出されてさらに前車に追突し傷害を与えたような場合は、不可抗力として無罪とされる場合もあります。最初の追突車の運転者のみが全部の責任を負うということになります。歩行者が飛び出してきて、これを避けるためにハンドルを右に切って電柱等に接触し同乗者に傷害を蒙らせたときなども、同様のことがいえると思います。
 運転者が事故を起こしても、それがために当時その車両に乗っていただけの理由で刑事責任を問題にされることはありません。しかし、問題のある二、三の点を検討してみましょう。
 まず助手に過失があった場合です。助手の左右オーライの合図や、バックオーライの合図にしたがって運転者が前進または後進したところ事故が発生したような場合でも、運転者がみずから安全を確認したうえで進行しなければならないとして、裁判例は厳しい注意義務を要求しております。結局、助手の合図や行動は単なる参考にとどまり、運転者自身に重い責任が課せられているということになります。
 これと異なりバスや電車の車掌の場合は、やや責任の配分が異なってきます。車掌は専門の職衆人ですから、車掌の合図や指示にしたがって運転した場合の車故については、運転者の過失はある程度軽減するといえます。
 次に、仮免中の事故は原則として指導員のみ責任を問われ、運転者が指導員の指示にことさらにしたがわなかった場合を除いては、責任を問われることはないと思われます。この場合でも、指導員は運転を中止して練習員に下車を命ずるなど、適切な措置をとらなければなりません。したがって指導員の路上運転中の責任は相当度に重いものといえます。
 同乗者が酒酔いのためとか、悪ふざけでリアブレーキを操作し、あるいは運転者の腕や肩に手をかけて影響を与えたような場合にも、同様の問題があります。停車中に、後部座席にいた同乗者が後部座席のドアを突然に開いたため事故を起こしたときにも、同じことが考えられます。これらの場合は、そのような行動をとった同乗者に多分の問題がありさすが、運転者としては運転中の自動車を完全に把握する責任があり、危険とみればいつでも運転を中止しなければならない義務があります。したがって、運転者の事故結果に対する責任は免れがたいものと言えます。

交通事故を起こすとどのような問題が生ずるか/ 交通事故と刑事、民事、行政上の責任/ 交通事故から処罰までのあらまし/ 交通事故現場でとるべき措置/ 被害者の救護義務とは/ 交通事故の報告義務を怠った場合/ 交通事故での替え玉の刑事責任/ 物損事故のときの措置/ 取り調べられるときの基本的な態度/ 取り調べられるときの運転者の権利/ 現場検証とそのやり方/ 供述と調書がくいちがった場合の対策/ 被害者にも過失がある場合の供述の仕方/ 交通事故の証拠保全の仕方/ 検察官の取調べのポイント/ 起訴、不起訴処分について/ 不起訴処分に被害者が不服のとき/ 身柄を拘束されるのはどのような場合か/ 逮捕勾留の手続きと対抗法/ 逮捕勾留に対する防禦の仕方/ 拘束されている人への面会や差入/ 保釈の手続きと保釈金額/ 刑事責任と示談との関係/ 示談はどのようにして進めるか/ 示談の履行の仕方/ 嘆願書、上申書と刑事処分の関係/ 略式命令による処罰/ 即決裁判手続きによる処罰/ 交通反則通告制度/ 裁判手続きはどのようにして進められるか/ 弁護人の選任の仕方/ 公判準備はどのようにしたらよいか/ 公判廷にのぞんでの態度/ 刑事処分の内容はどうなっているのか/ 量刑を左右する事情/ 少年の交通事故と家庭裁判所/ 罰金刑の執行はどうするか/ 懲役刑、禁錮刑の執行/ 故意犯と過失犯の違い/ 業務上過失犯とは/ 交通事故と信頼の原則/ 交通事故の三悪とは/ 被害者や第三者に過失がある場合/ 歩行者の飛出しで対向車に衝突した場合/ 自動車の故障による事故/ 交差点内の直進車の事故/ 交差点での右左折車の事故/ 車の死角と運転手の責任/ 無免許者に運転させた者の責任/

       copyrght(c).道路と交通の豆知識.all rights reserved

スポンサーリンク