交通反則通告制度
交通反則金制度は、交通切符と似ている制度ですが、法律的な性質は相当に異なります。反則金は行政処分ですし、警察だけで処理する制度ですから、刑事処罰と異な
り前科にはなりません。定型的な処理の制度なのです。
交通反則制度は、交通切符制度に似ていますが、刑事処罰でないことで本質はまったく異なっております。違反行為のなかで比較的軽微な、しかも定型的で大量的な処理に適する特定の違反行為に対して、警察行政措置により一定の金額の納付を命じ、納付した者に対しては刑事処罰を免除し、事件を簡易迅速に処理しようとするものであり、前科者を増加させないようつくられた制度です。
反則行為は定型的なものであること、警察官の主観によって判断を左右されるものでない事件であることが重視され、反則金の額も特定されています。
なお反則行為があっても、反則者が無免許運転であったり、酒気おび運転であった場合、少年の場合、反則者の居所もしくは氏名が明らかでないため告知ができないとき、逃走のおそれがあるとき、反則者が告知書の受領を拒んだとき、などは反則制度の対象とはなりません。
ところで、反則金は反則者の任意の納付を予定し、一定の道路交適法の違反者に対して、警視総監または県警本部長が当該違反者に納付すべき金額と日時、納付先を指定するものですが、通告を受けた者が定められた期日までに反則金を納めれば、その違反行為の事件については公訴が提起されません。これに反して納付しなかったものはそのまま刑事手続きに移行し、略式命令その他の手続きによって刑事罰が科せられることになります。
なお、刑事手続きを経ずに、警察行政手続きのなかで処理するこの制度が生まれたのは、激増する交通違反のため、限られた裁判機関では処理することが困難となったのが一つの原因です。しかし、警察官に捜査、裁判、執行の三権を一手に集中することには大きな問題があります。また同じ違反行為をしながら、反則金を納めることのできたものは、なんの処罰も受けないのに対して、納めるだけの資力のないものが刑罰に処せられるということは、憲法の法の下の平等、裁判を受ける権利などの諸原則に反するのではないか、という疑問もないわけではありません。
運転免許の停止、取消しの制度は、点数制度によっております。点数制度は運転者の過去一定期間の交通違反や交通事故について、その内容に応じて一定の点数をつけ、合計された点数が所定の点数に違した場合に応じて、免許の停止、取消し、保留等の処分をなす手続きをいいます。
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