供述と調書がくいちがった場合の対策
加害運転者が警察官や検事に述べたことは、供述調書にまとめられます。調書の作成者の主観によっても表現に差違が生じます。意識的に取調官の思うままの調書が作られる危険もありますのでよく確認して署名することです。
警察や検察庁での取調べの際には、全部といってよいくらいに供述調書もしくは供述縁取書という書面が作成されます。これは取調官が被疑者や参考人から聞きとったことを簡明に要約して書面にしたものです。速記と異なり要点だけをとりまとめたものですから、供述したことがすべて記載されるわけではありませんし、取調官がこれをとりまとめたものであるだけに幾多の問題があります。
まず調書は取調べ側がまとめるものですから、取調官が一定の先入観をもっていたり予断をもっていますと、その方向に取捨選択されて本来の供述と異なった表現で調書がとりまとめられかねません。被疑者に不利なことのみが書かれて、有利なことは切り捨てられてしまうこともあります。供述者としてぜひ聞いてもらい、かつ記載してもらいたいことが漏れたり、聞きちがいがあったりして、供述者に納得のゆく正確な調書ができない場合もあります。供述者から見ると、本心にそぐわない調書ができ上っがてしまうということも決して少なくないのです。よく裁判になって、公判廷において書かれている内容を否定したり、記載が違っていると争う人がありますが、調書は読んで聞かされており、末尾に署名押印があると、一般には、どんなに争っても裁判所はこれを認めてくれておりません。調書ができ上がったときに、すぐに訂正を申し立てたり異議を述べておかないと、後日になってからでは手おくれとなってしまいます。
ところで供述調書ができあがりますと、教調官は供述調書を読み聞かせて、末尾に供述者の署名押印を求めることになっています。ですから、このときに、納得のいかない点や、くいちがいがあったらすぐに取調官に指摘して説明を求め、訂正を申し立てることが必要です。そのうえで署名押印をすべきです。もし教訓官がこの申し出に応じなかったら、断固署名押印は拒絶すべきです。署名押印のない調書は調書として意味のないものになります。この点を慎重に考慮してください。なお、これらのことは刑事訴訟法に規定されている被疑者の権利ですから、遠慮なく堂々と申し出るべきです。
供述調書というのはもともと、単なる覚え書きとか、控えというものではありません。重要な証拠として扱われるものです。検察官が起訴不起訴を決定する際の証拠となるのみではなく、起訴されて裁判となった場合には自白調書として基本的な証拠となります。前にも述べたように、公判廷になってから、その記載内容と異なることを主張するのはたいへん困難なことです。また刑事裁判のみならず民事裁判(損害賠償)の際の資料ともなります。それほどに重要なものですから、いいかげんな気持で、その場限りの供述をなし、調書ができてしまっては取り返しがつきません。がんばるところはがんばらなければなりません。
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