好意運送による事故

好意運送とは、好意的に無償で他人を自動車に同乗させ、相手の指定する目的地まで運送することで、この場合に、人身事故が発生したとき、その運行供用者や運転者の責任を免除あるいは軽減できるかどうかが問題となります。日本の自賠法では、この好意運送に関する責任制限の規定が設けられていないため、従来の判例では、正 面から好意運送を理由として運行供用者ないし運転者の責任を免除または軽減した事例は発見できないようです。ただ、飲酒運転者の勧誘に応じて同乗したことを被害者の過失として認めたうえ、「以上原告等の過失を斟酌し、なお被告の同乗勧誘の措置は全く被告の好意に出たもので何等他意なき点に思を致せば前記損害賠償額は相当にこれを減額するを妥当」とする旨判示した判決があります。

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日本の自賠法三条には「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)はその運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定されています。
そこで、好意運送の場合、まず、その同乗者が三条にいう「他人」に合まれるかどうかということです。しかし、現在における解釈では、「自賠法三条本文の他人とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者をいい、当該自動車の同乗者も、これに含まれる」というのが判例、通説の立場です。すなわち、「他人」とは、その自動車の運行供用者および運転者以外の者の総称で、通行人、乗客等はもちろん、自己の親族、無償運送の友人、会社の使用人等もすべて合まれるとみるべきです。
もっとも、他人に含まれない運転者の範囲について、事故当時現に自動車を運転していた者に限るとする説と、それに限らず、たとえば運転補助者をも含むとする説とがあります。前説は狭義に過ぎ、後説は広義に過ぎるようです。何となれば、運転者がいわゆるハンドル貸しをして事故時には現に運転していなかった場合や運転補助者がその業務に従事中自らの過失により事故を事故を起こしたような場合、その運転者や運転補助者を他人に含めるのは相当てないと思われます。したがって、具体的ケースによって実質的に判断することが相当でしょう。
しかし、諸外国では、好意運送の場合に自動車側の特別責任を制限する取扱いをしているところが少なくないようです。では、なぜ好意運送がその責任を制限されるかを考えてみましょう。
まず、他人の車に同乗するということは、同乗者自ら進んで危険を承認したものであるという考え方があります。特に、それが無償である場合には、その反面的心裡状態として、同乗者が危険の一半を負うているというものです。もちろん、このような抽象的理由は、現在の自動車交通の機能や実情に照し、理由たりえないとする反対説が多いようです。また、同乗者が危険を承認したとみなしても、これによって直ちに過失相殺することも早計でしょう。
好意運送の場合、運転者と同乗者間に黙示による免責の特約があるとする考え方です。もちろん、擬制的な見解ですが、これを直ちに免責の特約と認めうるかどうか疑問ですし、かりに認めてもその限界に問題が残りましょう。
無償契約債務者の責任軽減の類推。この説は、無償契約における債務者の責任が軽減されることを類推して、好意運送の場合の運行供用者責任を軽減するべきであるとする考え方で、もっとも理解しやすい見解といえます。
その他いろいろの説がありますが、いずれにせよ、好意運送の場合の事故について、運行供用者または運転者の責任を軽減しようとする思考上の配慮がなされる余地があるように思われます。したがって、ここに掲げたような見解をそのまま容認することが困難であり、また、この同乗そのものを同乗者の過失とすることはできないとしても、過失相殺の規定を類推して賠償額を軽減しうる被害者の事情として理解することもできるでしょう。少なくとも、実務上は、裁判官の思考過程のうちに賠償額軽微斟酌の一事情として考慮される場合があるように思われます。特に慰謝料額の金額の斟酌には影響があるでしょう。
ただ、この場合の斟酌がどの程度で、また、どのような方法で行なわれるべきかは、いちがいには申し上げられません。具体的ケースの内容、特に運転者または巡行供用言との人的関係や同乗するに至った経緯や目的、態様を考慮して、公正および衡平の理念に基づいて決定されるべきです。

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