再審

私は、ある会社の重役に雇われている住込み運転手ですが、過日ゴルフ場へ行く途中、主人から「俺に少し運転させろ」と命ぜられ、ハンドルをまかせたところ、田舎道を走っていた自転車乗りの中学生をひっかけて、一年ぐらいの大ケガをさせてしまいました。そのとき、主人から「俺は無免許だから身代わりになれ、罰金は出す」というので、捜査官に私の過失ということで、うその自白をしたところ、罰金ではなく、公判請求を受け、一〇ヵ月の禁個刑となり、ぐずぐずしているうちに判決が確定してしまいました。どうしたらよいかと今さら悔んでいます。何とか助かる方法はないでしょうか。
このような人違いの確定判決に対しては、再審の制度があります。
再審とは、有罪の確定判決に対し、被告人の利益のために、主として事実確認の不当を枚済する、いわゆる非常救済手段です。
日本では、再審請求に対する審判手続の段階において、無罪であることが明々白白となった場合、たとえば、真犯人が検挙されて有罪の確定判決を受けていても、あるいは検察官が有罪の言渡しを受けた者の無罪を確信して再審の請求をしている場合であっても、必ず再審開始決定を径てから再審公判が開かれるようになっています。

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再審裁判所は、再審の請求を受けると、まず再審請求が適法であるかどうか、また理由があるかを調査し、もし必要があれば、そのための事実の取調べもします。そして、その申請が法令上の方式に違反していたり、請求権の消滅後にされたものであったり、あるいは理由のないことが判明したりすれば、決定で棄却します。理由があると判断されたときは、再審開始決定がなされ、この決定が確定されると、その事件の審判手続、つまり再審公判が始まります。
再審理由については、法律上七種の事由が定められていますが、大別すると、
(1) 証拠が偽りであった場合。
(2) 新証拡が発見された場合、および職務犯罪の場合。
とに分けられますが、実務上は、ほとんど(2)の場合にかぎられているようです。この場合を、通常、六号事由といい、「有罪の言渡を受けた者に対して無罪もしくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、または原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」が、これにあたります。
この六号事由のものとして、普通、再審請求の認められるものは、
(1) 原判決後に、真犯人が発見された場合。
(2) 真犯人に頼まれ、身代わりとなって虚偽の自白をし、これにもとづき有罪判決を受けた場合。
(3) 真犯人か他人の氏名を詐称して有罪判決をうけた場合。
(4) 原判決後にいわゆるアリバイが発見された場合。
(5) 被告人が外国人であると虚偽の自白をして、外国人であることを前提とする犯罪の確定判決を受けた場合。
などが多いようです。また、共犯者として確定判決を受けた者が、判決確定後に、従来の供述が虚偽や偽証であることが判明したような場合も再審の理由となり、昭和の巌窟王として有名な古田石松氏の再審請求は、これにあたります。
交通関係事件で多いのは、このうち(2)と(3)で、主に略式命令での場合です。本問もまさにこの場合にあたります。
ところで、真犯人に頼まれ、官憲に対して身代わりの自首または申立てをした者は、犯人隠避罪の責任を問われ、他人をそそのかして自己の身代わりをさせた者は、同罪の教唆犯としての責任を負うことになります。したがって、あなたが、身代わり申告の真実を警察または検察庁に申告すれば再審により業務上過失傷害罪に対する処罰は免れることになりますが、その代わり犯人隠避罪の責任を問われることになります。もっとも、官憲にいまだ発覚しない段階で自首すれば、自首減軽されますし、情状によって起訴猶予になるでしよう。勇気を出して捜査官に自首し、真実を述べるべきだと考えます。

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