会社から強制された疲労運転による事故

私はトラックの運転手ですが、貨物輸送の都合上徹夜運転に従事しているため、疲労がひどく、つい死亡事故を起こしてしまいました。自分でもムリな運転であることはわかっていましたが、会社側から強制的に命令されていたため、どうすることもできなかったのです。どうしたらよいでしょうか。
これは、刑法講学上のいわゆる期待可能性の問題です。
一般に、行為者が犯罪事実を認識し行為をしたというだけでは、行為者の人格態度を評価するには不十分です。すなわち、犯罪事実の認識があっても、もし具体的な事情のもとにおいて、そのようなことをするのはムリもないと誰しもが思い、その立場におけば誰に対してもその行為をしないことを期待できないというような場合であれば、それは法律上、期待可能性なしということになり、その行為者に非難を加えることはできなくなります。これを交通事故の 場合にあてはめると、「期待可能性なし」とは、事故発生時の外部的付随事情からみて、運転者に予見または回避の手段にでることを期待しうる可能性がないということです。そして、その外部的付随事情とは、何人をその立場においてもある行為に出たり、または出ないということがムリもないという事情でなければなりませんし、かつ、運転者が自らの責任で招いた事情であってはなりません。

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たとえば、自動車強盗に背後から拳銃をつきつけられて疾走を命ぜられたような場合には、通常ここにいう外部的付随事情にあたりますが、乗客から汽車の時間に間に合わすよう命ぜられたとか、タクシーの運転手がノルマを稼ぎ出すよう命ぜられたというぐらいのことでは、それは期待可能性がなかったということはできません。まして、前方の注視を怠り、気づいたとき直前に横断者を認めて狼狽し、急転把したため歩道に乗り上げて歩行者を死傷させたような場合には、自ら招いた事情ですから、これまた責任を免れることはできません。
要するに、自動車強盗とか地震、崖崩れというような異常な出来事に遭遇して、その場合の運転者としては、通常他の手段をとることはできまいと考えられる程度の事情が必要です。
このような意味からして、本問のような疲労運転の場合も、たとえ半ば会社側の強制とはいえ、あなたが他の手段をとることはとうてい不可能だという程度とは考えられませんし、期待可能性がなかったということはいえないでしょう。したがって、あなたの責任は免れえないものと思われます。もっとも、この場合、あなたが会社側の命令に反して休養をとったりしていれば、会社からクビにされ、職を失い生活に困るという事態に陥るかも知れません。そのように考えれば、あなたは期待可能性がなかったのであるから責任はないのではないかという意見もあるでしょう。
現に、これは自動車事故ではありませんが、ドイツの裁判所にあった「暴れ馬事件」があります。これは一八九七年ごろ、ある馬車屋が暴れ馬を使っていたのですが、この馬は尻尾で手綱をからめつけて駆者の制御を邪魔するくせをもっていたので、いつ事故を起こすかわからない状況でした、そこで、駆者は雇主に馬をかえることを頼んだのですが、雇主はその馬の使用を命令し、もしこの命令に従わないならば、この駆者は、職とパンを失うおそれがあったため、やむなく使っていたところ、はたしてその馬があばれて通行人に負傷を与えてしまいました。この事件を扱ったライヒ裁判所は、駆者に期待可能性がなかったとして、無罪の言渡をしました。
しかし、この事件とは時代、場所を大きく異にする現在の日本では、経済事情も雇用状態もちがいますし、この種の悪質な雇主を規制する法規もあり、たとえ、職とパンを失うおそれがあったとしても、それだけでは、とうてい運転者の責任を免れしめる理由とはなり得ないことでしょう。なお、日本にも「第五柏丸事件」という有名な事件がありますが、これについては期待可能性なしとは認めませんでした。

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