略式命令と不服申立

略式手続とは、簡易裁判所が検察官の請求によって、公判手続を経ないで書面審理によって罰金五万円以下または科料を科する簡易手続のことをいいます。この場合にも、刑の執行猶予をしたり、没収を科したり、その他附随の処分をすることができますが、実際に執行猶予を付した事例は聞いたことはありません。
略式手続をするには、まず、検察官が略式命令の請求をするに先立って、被疑者に対してあらかじめこの手続がどのようなものであるかを説明します。そして、もし被疑者が希望するならば通常の規定にしたがって公判を受けることもできることを告げたうえで、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければなりません。また、被疑者が略式手続によることに異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならないことになっています。
つまり、略式請求とは、もし被疑者が通 常の公判請求をするときには、裁判所への出頭、弁護人の選任その他かなりの歳月、労力、経費を消耗するに至るので、五万円以下の罰金または科料にあたるような比較的軽い事件については、簡易な書面主義にもとづく略式請求によってすませようとするもので、被疑者側にとっても便利な方式です。しかし、他方、国民は誰でも公開裁判を受ける基本的権利をもっていますから、被疑者が公判による裁判を希望するならば、もちろん略式手続によることを拒むことができるというわけです。このように、略式手続は、被疑者がこれに異議を申立れば、これによらないことができ、公判で裁判官に自分の主張をすることもできます。

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略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面で行なわれますが、この請求を受けた裁判所は、早速その事件を略式命令にするのがよいかどうかを調査します。もし、その結果、その事件が略式命令をすることができないものであるとき、たとえば、検察官の提出の証拠のみでは犯罪の証明が不十分で無罪であると思料するとき、あるいは免許、公訴棄却の事由があるとき、または事件の性質上略式命令をすることが相当でないと考えられるとき、たとえば、事件の内容が複雑であるとかデリケートな点が含まれていて、公判を開いて証人の証言や披告人の供述をきかなければ判断がつきかね、したがって公判による裁判が適当と思料するとき、あるいは事案かな わめて悪質で禁固刑または懲役刑を料するのが相当であると考えたときには、裁判所は直ちにその事件を通常の公判手続にしたがって審判する旨を検察官に通知します 。そして、起訴状の謄本を差し出させ、これをこの通知後ニカ月以内に被告人に通知することになっています。この場合、すでに裁判所に差し出されている書類や証拠物は返還され、通常の公判による裁判が始まることになります。
しかし、このようにして公判にまわされるような事例は実際にはきわめて稀です。普通は検察官から提出された証拠によって非公開の書面審理をして略式命令が発付されます。この略式命令は、通常の判決書とちがい、罪となるべき事実と罪名、罰条および科刑や附随処分について記載されていますが、証拠の標目は書かれていません。その代わり、末尾に「この命令送達の日から一四日以内に正式裁判の請求をすることができる」旨記載されています。
 このように、略式命令については、略式命令が発せられてからであっても、その告知を受けた日から一四日以内ならば、正式栽判の請求をすることもできるのです。なお、正式裁判の請求は略式命令の一部に対してもすることができます。請求の方法は、略式命令を出した裁判所に宛てて、「正式裁判申立書」を提出して行ないます。被告人のほか、その法定代理人、保佐人、略式手続での代理人、弁護人も、正式裁判の請求をすることができます。そして、正式裁判の請求が適法とされたときは、通常の規定によって公判による審判がされることになります。

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