運転免許の取消しと停止

免許を受けた者は、交通事故をひき起こしたり、交通法令に違反したり、身体的障害をもったり、あるいは運転技能が未熟であったりして、その者が自動車等を運転することによって道路における交通の危険を生じさせるおそれがある一定の事由が発生した場合には、公安委員会によって、その運転免許の取消し、停止等の処分を受けることになります。
この取消しとは、将来に向かって免許の効力を失わせるものであり、停止とは、一定期間その効力を失わせるものです。この行政処分が行なわれ、免許の取消しまたは停止期間中に、自動車等を道路で運転すると、無免許運転として処罰されます。

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この行政処分の基準については、道路交通法施行令三八条に詳細に規定されています。この基準をみて感ずることは、酒酔いまたは酒気帯び運転の場合の事故に対して非常に厳格であるということです。酒酔い運転で致死または傷害の交通事故を起こせば、文句なく免許が取り消され、酒気帯び運転の場合の傷害事故でも、異種免許、速度違反などをともなっていると、同じく取消しとなります。
また、交通事故を起こさなかったときでも、違反行為が累積したり、身体の障害または病気により自動車運転に支障を及ぼし交通の危険を生じさせるおそれが認められるような場合にも、免許を取り消されるか停止されることになっています。
この行政処分は、その対象となった同一違反に対して、さらに罰則規定が設けられているため、いわゆる二重処罰であるという非難があります。しかし、刑事処分と行政処分とは、その性質および目的を異にしていますので、たとえ運転者が本法による運転免許の停止処分を受けた後に、さらに同一事実にもとづいて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡しがあっても、それは憲法三九条の違反とはなりません。また、このような行政処分を設けた趣旨は、国家刑罰権の行使とは別個に、公安委員会に交通の安全を保持するに必要な措置を迅速適正に行なおしめようとするものですから、行政庁が、刑事訴追の有無、裁判の結果いかんにかかわらず、独自の立場でこれを行なうことができるものとされています。もっとも、その理由となった交通事故の惹起について何らの故意、過失がない場合には、その処分を違法としてこれを取り消すのが相当です。
つぎに、都道府県公安委員会が行なった運転免許の取消し、停止に不服があるときはどうすればよいかという問題です。
第一に考えられるのは、行政不服審査法による審査請求ができるかということです。しかし、現行法上は消極に解されています。なぜなら、行政庁の処分について審査請求のできる場合とは、処分庁に上級行政庁があるとき、または法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき、のいずれかに該当しなければなりませんが、都道府県公安委員会に対して指揮命令権を有する上級行政庁はないとされ、かつ、道交法にも審査請求ができる旨の規定がないからです。
しかし、処分を受けた者は、行政事件訴訟法によって、裁判所に提起することができることはいうまでもありません。問題は、運転免許の停止期間の経過後に、その取消しを求めて提訴できるかどうかの問題です。判例のなかには、「停止期間の経過後は、行政処分の取消しおよび運転免許証備考欄中の停止処分執行の記載の抹消を求める訴を提起しても、執行を終えた後であるから法律上の利益がない」と否定した事例もありますが、通説は「取消し、停止の処分は、被処分者に対する制裁のほか、その名誉、信用等の人格的利益の侵害でもあり、この状態は停止期間経過後も残存するから、経過後も提起する法律上の利益がある」として、これを認めています。停止処分の有無や期間などが、運転者の就職や損害賠償請求訴訟の使用者責任にまで影響を及ぼしている現在としては、この通説は、とうぜんであるといわなければなりません。したがって、行政処分が誤りまたは不相当の場合には、どしどし裁判所に提訴すべきものと考えます。

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