事故の責任が被保険者以外の者にある場合の車両保険金

第三者による不法行為によって、保険目的に損害を生じた場合には、被保険者である所有権者は、加害者である第三者に対して、損害賠償請求権をもつことになります。また、第三者が所有権者である被保険者との間の賃貸借契約、使用貸借契約などにもとづいて、使用している間に損害が発生した場合には、第三者は債務不履行に よって、所有者である被保険者に対して損害賠償責任を負います。
 このように、被保険者が第三者に対して、損害賠償請求権を取得した場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすることが、被保険者に義務づけられています。つまり、債務者に対して損害賠償請求の意思表示をするとか、求償について具体的な折衝をすることが必要で、これを怠って相手の責任を一部または全部を免除したりしますと、正当に権利の保全・行使をした場合に受けることができたと認められる金額を損害額から控除した残額についてしかてん補されなくなります。
 被保険者が他人から損害賠償を受けることができる場合には、保険会社は損害をてん補した金額の限度内で、被保険者がその者に対して有する権利を代位取得します。もし、被保険者が勝手にこの権利を放棄すると、保険会社が代位して求償することができなくなりますから、その権利を保全または行使に必要な手続をする必要があるわけです。もっとも、保険事故は発生しているわけですから、相手に対して損害賠償請求権があるからといって、保険金請求ができなくなるというのではありません。被保険者が無保険者の慎重さをもって、賠償請求の努力をすれば足りるのであって、それでもなお、賠償してもらえないときには、とうぜん保険金の請求ができます。

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被保険者(所有者)以外の保険目的を使用する正当権限をもつ者が、保険目的に損害を与えた場合には、第三者の不法行為によって保険目的に損害を与えた場合と異なり、すべての場合に被保険者が損害賠償請求権の保全・行使をしなければ、保険金を支払わないというのではなく、つぎのような場合には、損害賠償を請求しない方がむしろ保険契約の当事者の合理的な意思に副うものと考えられます。
 すなわち、自動車保険車両条項が、基本的には物保険であって披保険利益は所有権であるとされていますが、実際的な保険需要は被保険者が負担すべき修繕費用を保険でてん補してもらおうということにあることが、つぎのような場合に求償しないとする実質的な理由なのです。つまり、保険契約者・被保険者が、保険金による修繕費用充当を予定して使用権限を与えた場合が、これらにあたるわけです。
(1) 所有者たる被保険者の使用人
(2) 同居の親族
(3) 所有者は別にあっても、現実の車両使用管理者が、保険契約者であるかねまたは証券面に使用者として明記されている場合、たとえば、所有権留保条項付売買契約の買主が、保険契約者となって、被保険者が自動車販売会社となっている場合
(4) レンタカーとして、不特定多数人に貸与することが明らかなもので、レンタカーとして保険契約されているもの
 ただし友人等で被保険者・契約者が、車両の使用を許諾したものについては、別に考える必要があります。このような場合には、当然、被保険者に賠償請求権があります。とすると、車両損害と賠償損害を併発した場合、賠償損害をてん補する保険会社の債務と車両損害についての代位請求権とが、相殺適状となって、その範囲で許諾運転者に賠償損害について被保険利益を与えたことが無意味となってしまいます。これでは、保険の経済的効用が意味を失ってしまいます。
 結局、このような場合も一応は法律上の求質権があるわけですから、求債権を放棄することはせず、被保険者と許諾運転者の間で、損害負担につき、被保険者がその責にあたるとか、また、あらかじめ求債権を放棄するという合意のあったことを推認できるような場合で、その放棄について合理的理由を認めることのできるときには、代位求質権を行使しない、とするのが妥当な解釈といえるでしょう。
 とくに、友人らが故意または重大な過失によって、保険目的に損害を与えた場合、または、ガレージ・修理工場など、有償契約によって、保険目的を委託した場合、その他保険の目的を破損したら借受人が修理費を負担することを合意している場合には求債権の保全・行使の手続をする必要があります。
 他人の不法行為によって保険目的に損害を生じたとき、もし、相手側にのみ過失があって、被保険者側に過失がないときは、全損害を請求することができます。しかし、被保険者側にも過失がある場合には、その事故によって生じた一切の損害を、当事者双方の過失の割合で分担し合うのが公平と考えられており、双方の損害を合算して、責任の割合で按分することになります。

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