加害者に自賠責保険が支払われない場合

自動車の運行によって人身事故が発生した場合、まず加害者側が被害者に対して法律上の損害賠償責任を負担することになりますが、同時に当該自動車に自賠責保険が ついていることにより、保険会社は加害者側(被保険者)に対する関係において自賠責保険の保険金支払いの責任を負う原因が発生することになります。
ただ、ここで注意しなければならないことは、自賠責保険における被保険者の損害についてのみ自賠責保険が適用されるということです。この場合の被保険者とは自動車の保有者およびその運転者をいいます。
 したがって、保険会社は被保険者が被害者に対して損害賠償責任を履行すること(賠償金の支払い)によってこうむる被保険者の損害をつぎにのべる免責事項に該当しないかぎりてん補する。つまり被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払った限度において保険会社は所定の保険金を支払 うことになります。

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自賠責保険は、自賠法の立法趣旨が被害者を広く保護しようとする目的にあることから、他の損害保険と異なり特別の形態をとっています。その現われの一つとして免責規定も自賠法14条に「保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責を免かれる」とあるのがその唯一の規定です。
 悪意とは、保険事故を発生せしめるについての故意をいい、したがって保険契約者または被保険者が故意に惹起した損害についてのみ、保険会社は被保険者に対する損害てん補責任を免れることになっています。さらに具体的に説明しますと、自動車を殺人あるいは傷害の道具として、わざと他人に接触したり、海中に飛びこみ無理心中をするなど、加害者の悪意によって自動車による人身事故が発生した場合は、当該被害者との関係において損害賠償責任が加害者側に発生しますが、損害賠償責任の具体的履行(賠償金の支払い)にともなう加害者側の悪意損害については、自賠責保険の支払いの対象にならないということになります。
 前述のとおり、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害には自賠責保険金は支払われませんが、加害者側が損害賠償を履行しないときは、被害者は、加害自動車の加入している保険を利用してみずから損害賠償の請求を直接に保険会社へ行ない、その賠償金を受領することができます。すなわち被害者請求をすればよいのです。
被害者は、保険関係者ではないのですが、被害者保護の徹底をはかるために、自賠法により保険関係に介入する地位を与えられているのです。
したがって、被保険者の悪意による場合でも、被害者はその損害賠償を保険会社へ直接に請求できることになっていますから、被害者側からみれば自賠責保険には免責事項がないといってもよいでしょう。
 なお、保険会社は保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合において、被害者請求により被害者に対して損害賠償額の支払いをしたときには、その支払った金額について、政府に対して補償を求めることができることになっています。
 自賠法72条1項に「政府は,自動車の運行によって生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者でない者が、第3条の規定によって損害賠償の責に任ずる場合も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する」と規定されています。
 つまり、保有者が明らかでないときとか、自賠責保険の被保険者でない者により損害が発生した場合、たとえば、ひき逃げされたとき、無保険車により傷害を受けたとき、自賠責保険はついているが無断で運転した者(泥棒運転など)の運行によって傷害を受けたときなどの場合には、被害者保護のために被害者の請求により、その受けた損害が政府の保障事業によりてん補されることになっています。
 なお、保険関係の請求は、加害自動車を契約している保険会社に対しこれを行なうのですが、保障事業の請求は、どこの保険会社でも受け付けます。

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