自賠責保険における被保険者の範囲
自賠責保険における被保険者は、自動車の保有者および運転者です。
すなわち、自動車の保有者または運転者が、自動車の運行によって、他人の生命・身体を害した場合に法律上の賠償責任を負うことによってこうむる損害、いいかえれば、被害者に対して支払うべき賠償金について保険金が支払われます。
ここに、保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいい、また、運転者とは、他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者(たとえば、被用運転手・車掌)をいいます。
自賠責保険でこのように保有者と運転者の双方を被保険者、つまり保険金請求権が
ある者とみとめたのは、運転者と保有者が同一人である場合には問題はありませんが、そうでない場合には、運転者のひき起こした自動車事故については、保有者は自賠法または民法上の使用者としての賠償責任を負い、運転者は民法上の不法行為による賠償責任を負う結果、双方が連帯して損害賠償責任を負うことになります。
そこで、一般に資力の豊かな保有者の負担した損害だけを保険で救って、資力の乏しい運転者の損失をてん補しないというのでは、著しく不合理であるばかりでなく、被害者保護の完全を期することができないのでこのように定められているのです。
したがって、運転者が自ら被害者に対して賠償金を支払ったときは、運転者は自己の名義で保険会社に対して、保険金の支払いを請求することができます。
保有者とは、自動車を使用する権利を有する者でなければなりません。したがって、たとえ自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)であっても、たとえば、泥棒運転、無断運転などの場合のように、自動車を使用する正当な権利を有しない者は、被害者に対する損害賠償の義務はあっても保有者たりえません。また、泥棒運転者、無断運転者は、他人のために自動車を運転する者でもありませんから、運転者にもあたりません。そこで、このような運転者は、自賠責保険によって被害者に支払わなければならない賠償金についての保険金を請求する権利はありません(このばあい、被害者は政府の行なう自動車損害賠償保障事業によって自賠責と同額の限度まで、その受けた損害をてん補されます。)
しかし、自動車の所有者である友人(保険契約者)の承諾をえて借りたのであれば、借主は、その自動車を使用する正当な権利を取得したことになりますから、借主が起こした事故については借主自身が保有者として賠償責任を負うとともに、その自動車につけてある保険契約によって、保険金の支払いを請求することができることになります。その場合、実際に保険金請求をするにあたっては、自動車の貸借関係を書面をもって明らかにするために、自動車の貸与証明書などの書類を保険会社に提出する必要があります。
なお、最近の判例や法律学者の意見などを総合しますと、自動車の運行支配権、および自動車を運行することによって生ずる利益の帰属いかんを判断し、それらの及ぶかぎり、広く保有者責任を負わせることによって、被害者の保護を図ろうとする傾向が強くなっています。
たとえば、無断運転とはいっても、自動車の所有者と雇用関係にある使用人が、雇用主に無断で運転し事故を起こしたような場合であっても、その自動車が客観的にみて、雇用主の支配下にあることがみとめられる要因があるようなときには、その雇用主は、保有者としての責任を負うものと解されます。また、貸借関係にある場合でも、貸主と借主が共同目的のために使用するなど、貸主にも自動車の使用権があるとみとめられれば、借主の起こした事故であっても、貸主も共に、保有者としての責任を負うことになります。
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