自動車の盗難、火災による保険金請求
まず、自動車が盗難にあった場合には、すぐ警察に届けて「盗難被害届証明」をしてもらいます。
つぎに、できるかぎり速やかに保険会社にその事実を連絡します。そして、係員と相談し、その結果特別な捜査をするとか、新聞広告を出すようなことになった場合には、それらの費用は、いわゆる損害防止軽減費用として損害金の一部とみなされ、保険金のなかから支払ってもらえます。
保険金請求の手続は、一般の場合とほぼ同様で、陸運事務所に登録されている自動車の場合には、譲渡証明書、印鑑証明書、登録抹消謄本および委任状などを提出します。詳細は保険会社で教えてくれます。また、これらの書類のほか、盗難の場合には、自動車の鍵を保険会社に渡すことになっています。
保険会社は、盗難損害が確実であるとみた場合には、査定のうえ、その自動車の時価に相当する保険金を支払います。この場合、保険会社では、その土地の自動車販売店協会などで発行している中古車価格表を参考にし、被害車両と同年型式、同車種の時価によって決めています。したがって、車がその平均相場より高いという主張をしようとするならば、その証明資料として走行キロ数、運転日誌、ドライブ手帳などを保険会社に示し、特別な申し出をする必要があります。
保険金の支払いがなされた後六〇日以内にその自動車が発見されたとき、もしあなたが希望されるならば、被保険者はすでに受けとった保険金を保険会社に払いもどせばその返還を受けることもできます。この場合、発見されるまでの間にその自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。車の返還を受けない場合には、保険会社がその車の価額を支払っている以上、その所有権は保険会社が取得していることになります。なお、盗難後保険金請求をしないうちに盗まれた自動車が発見された場合には、その発見されるまでの間に破損あるいは汚損された損害(修繕費)について保険金が支払われます。
つぎに、火災のときには、消防暑に届けて「罹火災証明」をもらいます。それから、盗難の場合同様、すみやかに保険会社へ連絡して相談します。保険金は、全焼のときはその車の時価、一部焼損で修理ができるときにはその修理賢がそれぞれ支払われます。その算定方法は、盗難の場合に準じます。
示談交渉の相手方/ 示談交渉の適格者/ 示談交渉をする場合の注意(被害者側)/ 示談交渉する場合の注意(加害者側)/ 示談交渉の書式/ 賠償金の分割払い/ 示談のやり直し/ 示談屋対策/ 当たり屋対策/ 事故仲介者の賠償責任/ 調停の申立て/ 仮の地位を定める仮処分/ 加害者が財産を隠匿するおそれがある場合/ 賠償請求訴訟/ 裁判を有利に運ぶための訴訟の準備/ 仮執行宣言と執行停止手続き/ 加害者に強制的に損害賠償を支払わせる/ 競売と転付命令/ 判決に不服のあるとき/ 強制保険金請求の手続き/ 強制保険金の被害者請求/ 強制保険金の再度請求/ 強制保険の適用除外車/ ひき逃げをされたときの損害賠償請求/ 強制保険と損害賠償との関係/ 労災保険と損害賠償との関係/ 強制保険金の消滅時効/ 任意保険金の請求の仕方/ 自動車の盗難、火災による保険金請求/
copyrght(c).道路と交通の豆知識.all rights reserved