任意保険金の請求の仕方

事故が発生した場合には、法律上定められた応急の措置を終えたら、できるだけ速やかに保険会社に連絡をすることが第一です。一般に、保険金の支払いが早いか遅いかは保険会社への事故通知が早いか遅いかによって決まるといわれています。
保険会社では、事故通知を受けると、普通、調査係を事故現場に赴かせたり、連絡のあった修理工場に出向かせたりして、損害の状況を調査し、被害の状況をみたり、修理業者と修理の段取りや修理費を協定したりします。保険会社に連絡できないよう な場合には、少なくとも損害状況の写真をとったり、修理業者に見積書を書かせておくようにします。
保険会社への事故通知をせず、またはあらかじめ保険会社の承認を得ないで、修理させてしまったりしますと、保険会社の行なう調査に手間取るばかりか、その損害を支払ってくれない事態も起きかねませんから注意が肝要です。

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では、保険契約者または、被保険者が、事故の発生を知ったとき、履行しなければならない義務を掲げておきましょう。
(1) 損害の防止軽減につとめ、または運転者その他の使用人をしてこれにつとめさせること。
(2) 事故発生の日時、場所、事故の状況、損害の程度ならびに被害者の住所および氏名または名称ならびにこれらの事項について証人となる者があるときは、その者の住所および氏名または名称を、また損害賠償の請求をうけたときは、その内容を、遅滞なく、書面をもって保険会社に通知すること。
(3) 自動車およびその付属品が盗取された場合には、遅滞なく、その旨を警察官に届け出ること。
(4) 前二号のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また保険会社が行なう損害の調査に協力すること。
(5) 自動車を修繕する場合には、あらかじめ適当な修繕業者の詳細な見積書を提出して保険会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当については、このかぎりでない。
(6) 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
(7) あらかじめ保険会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については、このかぎりでない。
(8) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しまたは提起されたときは、直ちに保険会社に通知すること。
これらの規定について、正当の理由なくして違反したときは、保険会社は、(2)ないし(6)および(8)の場合は損害をてん補する責めに任ぜず、また(1)の場合は防止軽減することができたと認められる損害額を、(6)の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる金額を、(7)の場合は保険会社が損害賠償責任がないと認める部分を、それぞれ控除して、てん補額を決定しますから、十分注意してください。また、保険契約者または被保険者が、(3)ないし(5)の書類に故意に不実の記載をなし、またはその書類もしくは証拠を偽造したときも、保険会社は、損害をてん補する責めに任じないことになっています。
任意保険金の請求手続も、強制保険金の場合と大差ありません。保険会社に保険金支払請求書の書式がありますから、これをもらい、必要事項を記載し、これに損害を立証する書類、たとえば人身事故の場合は被害者のために支出した費用の領収書や請求書、物件事故のときは、被害物の価額を証明するものとして被害者がそれを購入したときの代金支払書類、修繕できる損害の場合にはその修繕見積書やその領収書、それから示談書や示談金領収書などを添付して提出します。これらの必要書類は、保険会社が具体的ケースに応じて教えてくれます。
なお、保険金請求書の提出は、保険金請求の意思を表現するものとして、保険会社の支払債務の遅延損害の請求権とか、保険請求権の消滅時効の起算を立証するもので、きわめて重要なものです。したがって、その内容は間違いのないよう、また記載もれのないよう明確に記入する必要があります。

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