判決に不服のあるとき
私は、交通事故の加害者ですが、被害者から損害賠償請求の訴訟を起こされ、第一審の判決で多額の損害賠償を被害者に支払うよう命ぜられました。しかし、この交通事故は被害者側の一方的過失で私には責任はないと信じていますので、不服です。弁護士は、控訴してもダメだろうといいますが、私は控訴したいと思います。どうでしょうか。
いわゆる上訴の問題ですが、その判決に不服であるならば、裁判を上級の裁判所に進めてやり直してもらうことは当事者の自由です。しかし、上訴すれば経費がかさむうえ、その時間と労力の消耗は少なくないものですから、弁護士と相談して十分検討されることが望ましいと思います。
裁判例を掲げてみましょう。その一は、被害者側が上訴を重ねた事例です。これは幼児の死亡事故で、その両親が慰謝料五〇万円を相当と信ずるがとりあえずその内金三〇万円を請求したのに対し、第一審では、一五万円しか認めなかったため、これを不服として控訴し、控訴審で棄却となり、さらに最高裁に上告したが再び棄却され、結局一審判決が確定したケースです。他の一は、加害者側が上訴を重ねた事例です。この事例は、自動車が停車中の大型トラックに追突し、同乗者が即死した事故ですが、被告側が第一審判決を不服として控訴し、控訴審で、被害者の損害賠償として、合計三一万円〇四〇円が認められたのに対し、さらにこれを不服として上告し、結局これも棄却されたケースがありました。
このように、被害者側、加害者側を問わず、上訴して、裁判所に自分の言い分を認めてもらうことには、相当困難がともないます。したがって、控訴するには、控訴するだけの主張と証拠がなければなりません。また、控訴である程度主張が認められるとしても、それが控訴に要する時間と費用に値するかどうかも考えてみなければなりません。本問の場合、依頼した弁護士が消極的意見をもっておられるようですが、それなりの理由があるからでしょう。その点もっと突っこんで話し合われたらどうでしょうか。
もし、控訴をされるのでしたら、控訴状に相手方の数に応ずる副本を添えて、第一審裁判所または控訴裁判所に提出することになります。控訴裁判所は、第一審が簡易裁判所であるときは管轄地方裁判所、第一審が地方裁判所であるときは管轄高等裁判所です。控訴状には、第一審訴状に貼った印総額の一・五倍の印紙を貼って提出します、なお、控訴期間は、第一審判決の送達を受けた日から二週間になっています。
また、控訴審の判決に不服であるときは、さらに最高裁判所に上告することができます。しかし、上告の場合は、法令の解釈、適用の不当を理由とする場合に限られます。したがって、上告審の調査の範囲も原判決の法令適用の当否の点のみに限定され、原則として、原判決の適法にした事実認定の当否について判断することはできません。これが上告審を法律審と呼ぶゆえんです。
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