強制保険金の被害者請求
強制保険は、本来、保険会社と被保険者または保険契約者との間の関係でありますから、いわゆる加害者請求が本来の手続です。そして、加害者請求の場合は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ったときに、その支払った限度内で保険会社に請求することになっていますので、通常、その請求は、被害者との示談のあったことを前提としています。しかし、加害者でなければ請求できないことにしますと、当事者間の示談がまとまらなかったり、加害者の不誠意などのため話合いができないようなときは、被害者は加害者から損害賠償を受けられないばかりか、保険金さえ受領できないという不都合な事態を生じます。そこで、法は、被害者に対する迅速な保護救済の目的のため、いわゆる被害者請求を認めたわけです。したがって、被害者が被保険者(加害者側)との間に示談が成立し、すでに賠償金を受けとっていたり、また、保険会社が加害者請求によってすでに被保険者に保険金を支払ったりしているような場合は、その限度で、保険会社は被害者の直接請求に応ずる義務はないわけです。つまり、被害者は、加害者と保険会社の双方から賠償金を二重取りすることはできません。二重取りをすると保険会社または被保険者から返還請求をされたり、場合によっては詐欺罪に問われることもあります。
スポンサーリンク保険金請求の方法は、加害者請求の場合と同様ですが、示談書および示談金領収書は必要でありません。ただ、「損害賠償額支払請求書」(加害者の場合の「保険金支払請求書」と同じもの)に記載しなければならない事項のうち、「証明書番号」、「自動車の種別・番号」は、加害者に聞いて書きます。加害者が教えない場合には、事故を取り調べた警察署や陸運局に行って調べればわかります。もし、保険契約期間がきれている車の場合には、政府の保障事業によって保険金同額の金額に対し請求することができます。なお、ひき逃げの場合には、警察署の「事故証明書」にその旨を付記してもらうことを忘れないようにします。
なお、被害者請求の場合、傷害事件で被害者に代わって親または子または配偶者(妻または夫)が請求する場合には、本籍他の市町村役場の戸籍係で発行する「戸籍謄本」が必要です。その他不明な点は、加害車両が契約している保険会社に行って相談すれば、よく教えてくれるはずです。
つぎに、被害者側が保険金を請求するにあたって注意すべき点を掲げれば、つぎのとおりです。
医師の精密な診断を受け、はっきりした病名および態様を診断書に記載してもらうこと。また、全治するまでの見込み日数や入院が必要ならその見込み日数、後遺症があれば、その内容を正確に記載してもらうことが大切です。保険金額はその症状によって増減します。治療費その他の領収書などは、すべてそのつど必ずもらっておき、必ずこれらを請求書に添付して提出すること。これらの書類がないと損害として認められない場合があります。
損害が大きいため保険金額ないし査定額では満足できないと考えられる場合には、損害金何百万円の一部として請求する旨を明確に記載すること。これは、後に訴訟を提起してでも請求する余地を残しておく配慮からです。
査定額をよく調べ、納得したうえで査定承諾書に署名捺印すること。査定額は、請求の金額どおり査定されるとはかぎりません。そして、保険金を受領するときには、保険会社から「査定承諾書」を求められますから、もし査定額に疑義がある場合には、これに捺印しないで納得のいくまで交渉してみましょう。査定額に納得できず、どこまでも争いたいというならば、保険会社を相手として訴訟を起こすよりほかありません。
ところで、被害者が死亡し、その相続人が数名ある場合には、そのうちの誰か一人を請求者とし、他の人はその人に委任する方法をとります。したがって、この場合には、委任者はそれぞれ委任状に印鑑証明を添付すると同時に、正当な相続権者であることを証明するため、被害者との関係を証明する戸籍謄本が必要となります。
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