治療継続中に中間的にする示談

治療が長期にわたるとき、その他、重傷で一年も二年も治療を続けている場合ですが、原則として、こういう中途半端な示談はできないのです。それは示談成立させると、そこに定められた示談金以上に被害者は請求できなくなるのです。ですから、治療の中途で示談成立させると、その日以後の治療費や休業補償、慰謝料は請求できなくなることになります。その点は十分注意してください。
 とくに、つぎのような例がよくあるのです。すなわち、加害者側か被害者のところへきて、保険金をとるのにどうしても示談書が必要だから示談書にハンコを押してくれ、ハンコを押してくれなければ金は支払えない、といってくることがあるのです。
 もっとも、加害者としては、悪意でこういっている場合と、加害者自身も何か錯覚してこういっている。ときもあるようですが、とにかく、自賠責保険金を請求するためには、被害者請求手続きをすれば示談書はいらないのです。

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任意保険については、たしかに示談書が必要ですが、任意保険金をとるためであるにせよ、示談書を書けば、そこに書いた金額以上にはもう請求できなくなってしまうのです。仮りに加害者が、任意保険金をとるためのものであって、今後の治療費や休業補償は追加して支払います、といったところで、少なくとも、任意保険会社は、もう示談書記載金額以上には絶対に支払ってくれません。そうなると、加害 者は自腹で追加支払いをせざるをえず、それをきちんと支払ってくれるかどうかは、きわめて疑わしくなってしまいます。
 そこで、治療の途中でどうしても任意保険金をとる必要にせまられた場合、すなわち、自賠責保険は使いきってしまったが、加害者には金がなく、ただ、任意保険はかけてあった、という場合で、被害者の入院や治療が長びき、生活に困ってきたという場合には、どうしたらよいでしょうか。
 前にものべたように、保険会社へ行って、相談してみることです。保険会社で便宜をはかってくれることもあるようです。もし、保険会社で特別な便宜をはかることができない、といわれたら、やはり、治療費や生活費支払いの仮処分を裁判所に申し立てるほかはありません。
 しかし、仮処分命令を裁判所に申請するとなるとやはり弁護士に額まなければならないでしょう。
 ところで、中間的示談は原則的にはやってはならないことなのですが、どうしてもそれをやらなければならないことがあります。その第一は、加害者が刑事裁判にかけられているとき、刑を軽くするため示談書を裁判所に提出する必要にせまられることがあります。そのため、示談書をぜひ作ってくれと加害者が被害者方に打診することがあります。加害者と被害者とが知り合いであったときなどは、これを断わり切れないことがあります。
こういう場合には、被害者から裁判所にあてて嘆願書を書いてやるのがよいでしょう。
 その第二は、被害者の治療が五年、六年ときわめて長期にわたっている場合です。被害者としてもお金に困り、なんとか中間的にお金をとりたいのです。どうしたらよいか。中間的示談書として、「加害者は被害者に対し、中間的に本示談書成立日までの休業補償何万円、慰謝料何万円、雑費何万円を支払う。但し、示談成立日以後の分は本中間示談害とは別に後目支払う」という形式も考えられます。しかし、こういう中間的示談書を任意保険会社に提出した場合、中間示談書に応じた金額は支払ってくれるでしょうが、しかし、その後は二度と支払ってくれないおそれがあります。
 ですから、やむを得ず中間的示談書を作るなら、その形式は裁判所の調停調書にするか、または、公正証書にしておくべきです。そこで、「何年何月何日までの休業補償、慰謝料、雑費として金何万円を支払う。但し、それ以後の分については本調書記載事項と別途に支払う」と明記してもらってください。そうすれば任意保険の会社も二度払いに応ずると思います。なお、中間的示談書を作るときは法律専門家に必ず相談してやってください。

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