交通事故損害賠償の支払人の確認

示談交渉を始めるに当たって、まず相手がだれであるか、すなわち、損害賠償金を支払う人はだれかをしっかり知っておかなければなりません。この点につき、法律理論的には、かなり難しい問題があるのですが、現実には、そう難しいこともありません。というのは、人身事故の場合には自賠法三条が、物損事故のときは民法七一五条一項が、それぞれ適用される、というように、適用法律が少々複雑になっているのですが、しかし、法律解釈上、前述二条文の適用範囲がほとんど同じになってきているので、まあ、現実問題としては、それほど難しいこともなくなっているのです。

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まず、人身事故の場合ですが、事故をおこした当の運転手は当然、支払義務者ですが、そのほかに、事故車両の運行供用者はだれか、ということをよく確かめてください。運行供用者とは、多くは自動車の持主ですが、そうでない場合もあります。そこで、つぎに、損害賠償義務者となる者の代表的な例を示しておきましょう。
 (1)会社(商店や個人企業もふくむ)の従業員が会社の自動車で事故をおこしたら、全面的にその事故運転者と会社とが連帯責任を負う。その従業員が私用のため、たとえば、日曜日に釣りに行くために会社の車を持ち出し、事故をおこしたものであっても、会社は責任を負うと考えてよい。
 (2)自動車はよそから借用してきたものであっても、会社の従業員が、会社の仕事のためにその車を運転中に事故をおこしたら、事故運転手と会社とが全面的に責任を負う。この場合、自動車の持主(車を貸した人)も責任を負わされるのが普通です。
 (3)自動車の持主は、その車を借りて運転していた他人が事故をおこしたときにも責任を負わされる。自動車の持主が責任を負わないですむ場合は、泥棒がその車を盗んで事故をおこしたとき、その他、自動車登録原簿上では所有者になっていても、事故当時、すでにこれを他人に売ってしまっており、ただ名義だけ登録 原簿に残っていたとき(名義残り)、などにかぎられると考えられます。
 (4)マイカーの事故、たとえば、サラリーマンが自家用車を持ち、これで通勤中に事故をおこしたら、普通は、そのサラリーマンだけが責任を負い、会社は責任を負わない。しかし、このマイカーを使って、しばしば会社の仕事をしていたという実績があると、会社も責任を負わされる。
 (5)要するに、加害者側の人は、この事故は運転手の私用中の事故だから会社に関係がないといって逃げることがしばしばあるのです。しかし、事故運転手個人は、通常、あまり資産がないのです。そこで、被害者としては、事故運転手の使用主や車の持主に責任を負わせないと、損害賠償金を十分とれないのです。この使用主や車の持主はだれか、ということを、まず初めに、しっかりと確認してください。
 (6)なお、例外的なことですが、小企業の車が事故をおこしたときは、その小企業の社長個人も責任を負わされることがあります。これは、民法七一五条二項に根拠をもっています。すなわち、小企業では 社長といえども、自動車を直接監督しているので、監督者(正確には代理監督者)として被害者に損害賠償責任を負う(会社と連帯して)ことがあります。
 つぎに物損事故のときは、事故運転手は当然ですが、その運転手が会社(使用主)の仕事中に事故をおこしたのなら、その使用主も損害賠償責任を負います。この法律的根拠は民法七一五条一項の使用者責任の条文です。
 多くの場合、運行供用者と使用主とは同一なので、とくに難しいことはないのですが、とにかく、事故車両の持主はだれか、事故運転手の使用主(雇い主)はだれか、ということは、つねに念頭において、加害者から根掘り葉掘り聞き出してください。

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