自損事故保険の基本的仕組み

 自動車による人身事故のとき、加害者に法律上の損害賠償責任があれば、被害者に対する賠償金の支払いによって被った損害は、自賠責保険および対人賠償責任保険の対象となります。
 ところが、加害自動車の保有者や運転者、単独事故の運転者などの損害については、自賠責保険および対人賠償責任保険でも救済されず、したがって搭乗者傷害保険を除いては保険保護が充分でないきらいがありました。このような観点から、自家用自動車保険の発足に際して自損事故保険が創設され、自賠責保険によっても救済されない前記のような保有者、運転者などに保険保護を及ぼすことになりました。なお同時に一般自動車保険にも、自損事故保険が導入されました。

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 自損事故保険は次の二つの条件が満たされたときに保険金が支払われます。すなわち、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ること、その傷害によって被保険者に生じた損害について、自賠法三条に基づく損害賠償請求権が発生しないこと。
 ここで「運行に起因」とは、運行と傷害の間に相当因果関係の存在を必要とする意味であり、たとえば駐車中にリンゴの皮をむいて手を切ったなど、因果関係のない場合は対象外となります。「急激」とは、突発的な事態を指し、疾病のように緩慢に進行する状態を含まない趣旨です。また「偶然」とは、保険契約締結の当時において事故が発生するか否か不確定なことをいい、「外来」とは被保険者の身体からみて、作用が外部からくることを意味します。ただし外来であっても日射、熱射または精神的衝動による障害は傷害に含まれません。
 次に、自賠法三条による損害賠償請求権が発生しないこととは、自賠責保険や責任共済による保険金(共済金)または損害賠償額、政府の保障事業による損害てん補金のいずれもが支払われない場合です。具体的には単独事故の場合や、自車がセンターラインオーバーで対向車に衝突し、相手車に自賠法三条の責任がまったくない場合などが該当します。
 自損事故保険の被保険者は、次の通り不特定多数の者が含まれます。
 被保険自動車の保有者。自賠法二条の保有者。被保険自動車の運転者。自賠法二条の運転者すなわち他人のために被保険自動車の運転または運転の補助に従事する者をいい、運転手、運転助手、車掌など。
 前記以外の者で被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者。単独事故で運転者に自賠法三条の責任がない場合(自殺者が車の直前に飛び出したため急停車したような場合)の同乗者など稀なケースです。
 これは被保険自動車に搭乗中と否とを問わず被保険者となりうることが特徴で、たとえばフェンダーミラーを直そうとして車外に出て、動き出した被保険自動車にひかれた運転者、車外で誘導中に被保険自動車にひかれた運転助手、車掌なども対象となります。また、「正規の乗車用構造装置のある場所」とは、安全に乗車できる構造を備えた場所であり、運転席、助手席、車室内の座席、立席などをいいます。「搭乗中」とは、乗るために手足などをドア、床、ステップなどにかけたときから降車のため車外に両足をつけたときまでを指し、定員オーバーでも正規の乗車用構造装置のある場所に乗っていればよいが、トラックの荷台での積み卸しや荷台に使乗している場合は含まれません。
 次の免責事由に該当する場合は、保険金が支払われません。
 被保険者の故意による本人の傷害。ただしまきぞえで傷害を受けた他の披保険者は対象となります。また、傷害が保険金を受け取るべき者(相続人)の故意による場合は、その相続人の受け取るべき金額については保険金が支払われません。
 被保険者の無資格運転、酒酔運転中に生じた本人の傷害。「無資格運転」には無免許運転の他、免許取り消し・一時停止・仮停止処分中の運転、当該免許の対象外車種の運転などを含み、眼鏡の使用など条件違反や遊女法適用除外の工場構内などでの運転は該当しません。「酒酔運転」は単なる飲酒または酒気帯び運転ではなく、正常な運転ができない恐れのある状態に違している場合をいいます。無資格、酒酔ともに運転と傷害の間の因果関係は不要で、「運転をしているとき」に生ずれば免責となります。
 無断運転中に生じた無断運転者本人の傷害。ただし他の被保険者(たとえば同乗者)は対象となります。
 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって本人について生じた傷害。ただし、まきぞえで傷害を被った他の被保険者は対象となります。
 平常の生活または業務に支障ない程度の微傷に起因する丹毒、破傷風などの創傷伝染病。このような微傷自体が対象外であること、微傷がはたして搭乗中に運行に起因して生じたものか否か不明確なことから免責としています。
 保険会社が保険金を支払った場合、被保険者またはその相続人が傷つき、第三者に対して損害賠償請求権を有することがあります。たとえば、道路管理の瑕疵よる自損事故の場合には、道路管理者に対して損害賠償の請求が可能です。しかし、このような場合でも保険会社は、その損害賠償請求権を代位取得しないことにしています。

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