名義人の責任
自動車の名義については、営業免許の関係により他人名義を借用する運送業、税金対策、車庫証明対策、購入の際の信用などのために名義を貸してもらったり、自動車を売却したのにも関わらず、前の名義を変更しないでそのままにしておいたりしたために、自動車の本当の所有者と名義人とが事なることが結構すくなくありません。このような場合には、所有者がその自動車で起こした事故について、名義人も運行供用者として損害賠償の責任を負うことになるのか問題となります。自動車登録などの名義人であるということは一応その自動車の所有者と考えられるために被害者が自動車の名義人に対して損害を請求をすることが多いからです。この点については名義人が実質的な関係において自動車の運行を支配し、利益を得ていた場合には名義人であっても運行供用者として損害賠償を負わなければならないと考えられています。裁判所の傾向としては名義貸与者が名義借主に自分の貨物運送を専属的に行なわせていた場合、自動車のローン代金やガソリン代などを名義貸与者が支払っていた場合、名義貸与者が名義借主に営業上の便益を与えていた場合などには、名義貸与者にも運行供用者として損害賠償責任を負わせています。これに対して車庫証明対策、税金対策、購入の際の信用対策のため単に名義を貸したに過ぎないような場合は自動車の売買後登録名義の変更を怠っていたに過ぎない場合、単にローン代金の確保のために業者が所有権を確保しているに過ぎない場合などは、名義人は運行供用者にあたらないとされ損害賠償責任も否定されることが多くなっています。このように所有者が起こした事故について自動車の名義人まで責任を負わせる可能性があるため、名義を貸したりする場合などには十分な注意が必要です。

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