好意同乗
好意同乗は運転者が好意、親切心で多くの場合は無償により他人を自動車に同乗させることを言います。同乗者が運転手のミスによる事故で死亡したり負傷したりした場合に、運行供用者や運転者の同乗者に対する責任はどうなるかというと、自賠法では、運行供用者がその運行によって他人の生命又は身体を害したときは損害賠償の責任を負うことを定めています。この場合の他人とは、運行供用者と運転者以外の者と考えられています。よって、事故を起こした自動車の好意同乗者でも、他人に含まれ、運行供用者は損害賠償の責任を負うことになります。しかし好意同乗といっても、運行供用者や運転者と同乗者とは親族、有人、知人ということもあれば知らない人だったりすることもあります。また同乗の経緯や目的など様々な理由があり、例えば運転者が無免許や飲酒運転だということを知りながら同乗した場合や運転手が断っているのに無理矢理乗り込んできたというような場合はもつろんのこと、理由よよっては運行供用者や運転者の責任が免除されたり軽減されたりすることもありえます。実際に具体的諸事情が考慮され賠償額が軽減される場合が多くなっています。被害者である同乗者が運行供用者に対して損害賠償請求することが著しく信義に反して不公平であるというような特別な事情がある場合には、同乗者といえどももはや他人にはあたらないとされ、運行供用者に対する損害賠償請求を否定されることもあります。

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