違反の点数制
交通違反や交通事故を起こした人に対する行政処分は、点数制度によって処理されています。点数制は事故防止のために運転者の自覚をうながす意味合いから取り入れられた制度です。運転者の過去3年間の交通違反や交通事故にあらかじめ一定の点数を付け、その累積点数に応じて免許の拒否、保留及び取消し、停止等の処分を行なう制度です。点数は交通違反や交通事故のあった日から、過去3年以内のものが合算されます。過去3年以内に行政処分暦がなく、処分の基準点に達する違反行為を行なっていない場合は、軽微な違反行為を行なって累積点数が6点に達した場合は違反者講習の対象となり、指定期間内にこの講習を受講すると講習対象となった6点は以後の処分点に加算されず、処分前歴としても計算されません。ただし、3年以内に違反者講習を受けている場合は対象となりません。違反者講習を受講しないと、累積点数6点の停止処分対象となります。また、違反者講習を受講しない場合は、それ以外の他の違反行為を行なっていると、通常の処分期間プラス30日の加重処分となります。
点数制には恩典もあります。処分の基準点に達していない点数については、その後1年以上の間に違反や事故を起こさなければ、その後の違反や事故の点数は合算されません。また、違反者講習を受講した場合に通知の対象になった点数と、以降の違反点数とは合算されません。過去2年間、無事故、無違反だった場合には、1点から3点の違反行為をした場合、その後3カ月間違反行為がなければ、その違反点数は合算されません。運転免許の停止処分を受け、その処分満了後から1年以上の間に違反や事故のない場合は、それまでの前歴は計算されません。
交通違反をすると警察官から交通反則通知書と納付書を交付されるので、納付期限内に反則金を金融機関に納付します。反則金を納めなかった場合は、交通反則通告制度から離れ刑事手続きが取られることとなります。

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